野焼き・野外焼却の禁止について

更新日:2021年03月10日

野焼きとは?

 適法な焼却施設以外で廃棄物(ごみ)を外で燃やす野外焼却のことを『野焼き』と言い、焼却禁止の例外および構造基準を満たした焼却炉での焼却を除き「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で原則として禁止されています。

 「野焼き」には、地面で直接焼却を行う場合だけでなく、ドラム缶・ブロック囲い・素掘りの穴・法令で定められた設備構造基準に適合しない焼却炉(簡易焼却炉など)での焼却行為なども含まれ、一般家庭でのごみの焼却はほとんど「野焼き」に該当するものと考えられます。

 違反者は5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこれらの併科、事業所(事業者)がおこなった場合は、5年以下の懲役もしくは3億円以下の罰金またはこれらの併科の対象になります。未遂でも同様です。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第15号、同第2項及び同法第32条)

 野焼きは廃棄物の不適正処理であり、焼却温度が低いため燃やすものによってはダイオキシンなどの有害物質が発生し、人の健康や自然環境に深刻な影響を与えます。また、火災を起こす危険性も考えられます。

焼却禁止の例外規定について(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条)

 以下のような場合は、例外として野外焼却が認められています。ただし、例外にあたる場合でも、焼却によって大量の煙や臭いが発生すれば、近隣の生活環境が一時的に悪化し苦情の原因となりますので、焼却は必要最小限にとどめ、燃やす量や風向きと強さ、時間帯、周辺の環境などに十分配慮して、近所の方に迷惑をかけないようお願いします。

1 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

例:河川敷の草焼き(河川管理者)、道路側の草焼き(道路管理者)

2 震災、風水害、火災、凍霜害その他災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

例:災害等の応急対策、火災予防訓練、凍霜害防止のための稲わら焼却

3 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

例:どんど焼き(正月の「しめ縄、角松等」を焚く行事)、塔婆の供養焼却

4 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

例:農業者が行う土手焼き、もみ・わら殻の焼却、林業者が行う伐採した枝の焼却、漁業者が行う漁網にかかったごみ焼却 等

(注意)家庭菜園は農業に該当しません。

5 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

例:落ち葉焚き、庭木の剪定枝、キャンプファイヤー (注意)ごみを燃やすことはできません

なお、「軽微なもの」とは、煙の量や臭い等が近所の迷惑にならない程度の少量の焼却のことです。

また、火災予防条例に基づく「火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為の届出」を出したので野焼きをしてよい、ということではありませんのでご注意ください。

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