埋蔵文化財発掘の届出について

更新日:2021年03月19日

埋蔵文化財の取扱いについて

埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財(遺跡)のことです。埋蔵文化財が存在する土地を「周知の埋蔵文化財」と呼んでいます。この場所で土木工事を行う場合には、事前に文化財保護法に基づく届出が必要になります。

埋蔵文化財包蔵地の確認

建物の建設や土地の造成、埋立てなどの土木工事を行う際には、事前に事業予定地が、埋蔵分際包蔵地の範囲内であるか確認する必要があります。

遺跡分布地図をもとに回答いたしますので、事業予定地の範囲が分かる図面をお持ちの上、生涯学習課の窓口までお越しいただくか、ファックスまたはメールにて、図面をお送りください。

埋蔵文化財包蔵地の範囲内での土木工事について

埋蔵文化財包蔵地の範囲内で、建物の建設や土地の造成、埋立てなどの土木工事を行う際には、文化財保護法第93条に基づく届出が必要になります。「埋蔵文化財発掘の届出について(様式)」に必要事項を記入の上、図面等を添付し、工事着工60日前までに2部生涯学習課の窓口まで提出してください。(郵送可)

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習課 生涯学習班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-2811
ファックス:0470-62-2836

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