新生児聴覚検査の費用助成
対象者
検査日時点でいすみ市に住民登録のある産婦と新生児
使用方法
妊娠届出時にいすみ市が発行する母子健康手帳別冊に「新生児聴覚スクリーニング検査受診票」が付いていますので、医療機関にて使用してください。利用できるのは千葉県内の契約医療機関のみとなります。
千葉県外の医療機関で新生児聴覚検査を受検される方
県外の産院で新生児聴覚検査を受ける場合は、いすみ市と個別に委託契約を結ぶことで、そのまま受診票を使用することができます。契約の可否は、いすみ市が産院に確認をとりますので、県外での受診をご予定される方は大原保健センターへお問い合わせください。 契約が不可の場合は、大原保健センターにて償還払い(払い戻し)の申請が必要になります。
※償還払い(払い戻し)には上限金額があり、差額は自己負担となります。
申請者
出生後、検査を受けた新生児の産婦
申請に必要なもの
・母子健康手帳
・新生児聴覚検査結果票
・新生児聴覚検査に要した費用の領収書と明細書
・申請者本人(産婦)の口座番号がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
・申請者(産婦)の本人確認書類(運転免許証、健康保険証またはマイナンバーカード等)
・委任状(産婦以外が申請にくる場合)
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更新日:2023年05月15日