国民年金の死亡の手続き
概要・内容
年金を受給されている方や国民年金に加入している方が亡くなった場合、手続きが必要となる場合があります。
なお、国民年金(第1号被保険者)以外の年金の加入期間がある方の手続きについては年金事務所へお問合せください。
年金受給者が死亡したとき(未支給年金の請求)
年金は、受給者が死亡した月の分まで支払われますが、死亡した方に支払われるはずであった年金が残っているときや、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
未支給年金を受けることができる家族とは、死亡した受給者と生計を同じくしていた遺族で、次の優先順位の高い方
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 1~6以外の3親等内の親族
詳しくは下記リンクの日本年金機構ホームページをご覧下さい。(外部サイトのウインドウが開きます。)
国民年金(第1号被保険者)加入中の方が死亡したとき(遺族基礎年金)
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国民年金(第1号被保険者)に加入中または、老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方が死亡したとき、遺族基礎年金の受給の条件を満たしていれば、家族が遺族基礎年金を受給することができます。
遺族基礎年金を受給できる家族とは、死亡した方と生計を同じくしていた
- 子のある配偶者
- 子
- 子とは18歳に達する日の属する年度末までの間の子
- 20歳未満で障がいの程度が1・2級の状態にある子
詳しくは下記リンクの日本年金機構ホームページをご覧下さい。(外部サイトのウインドウが開きます。)
国民年金(第1号被保険者)として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫を亡くした妻の方へ(寡婦年金)
国民年金(第1号被保険者)として保険料を納めた期間と免除された期間の合計が10年以上ある夫が何の年金も受けずに亡くなったとき、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻に60歳から65歳になるまで支給されます。なお、所得によっては受けられない場合があります。
- (注意1)平成29年8月1日以前に夫が死亡した場合、保険料納付期間は25年以上必要です。
- (注意2)寡婦年金は、国民年金(第1号被保険者)独自の給付です。
詳しくは下記リンクの日本年金機構ホームページをご覧下さい。(外部サイトのウインドウが開きます。)
国民年金(第1号被保険者)加入期間があり、年金を受給していない人が死亡したとき(死亡一時金)
36月以上国民年金保険料を納め年金を受給せずに死亡した人の遺族が受給できる一時金です。
ただし、遺族基礎年金を受給することができる場合は、死亡一時金を受給できません。また、寡婦年金との併給はできませんので、死亡一時金か寡婦年金かのどちらか選択することができます。
詳しくは下記リンクの日本年金機構ホームページをご覧下さい。(外部サイトのウインドウが開きます。)
年金の手続きなどのお問い合わせ
- 市民課 国保年金班(大原庁舎)・夷隅庁舎 地域市民局 地域市民班・岬庁舎 地域市民局 地域市民班
- 千葉年金事務所
詳しい内容は、日本年金機構の相談窓口へお問い合わせください。
お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。
また、年金事務所へ来所の際は、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)をご持参ください。
千葉年金事務所
〒260-8503 千葉市中央区中央港1-17-1
JR京葉線、千葉都市モノレール「千葉みなと駅」下車 徒歩8分
駐車場あり(11台)
受付時間
平日(月曜から金曜)
午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日、12月29日から1月3日を除く)
電話での相談窓口
ねんきんダイヤル
年金相談に関する一般的なお問い合わせ
電話 0570-05-1165
(注意)050から始まる電話からおかけになる場合は、電話:03-6700-1165にお電話してください。
来訪による相談窓口
ねんきんサテライト茂原
予約制による来訪年金相談を実施しています。
予約の際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。
予約申し込み電話
電話 0570-05-4890
所在地〒297-0023 千葉県茂原市千代田町1-6茂原サンヴェルプラザ1階
JR 茂原駅南口から徒歩1分 駐車場なし
受付時間
平日(月曜から金曜)
午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日、12月29日から1月3日を除く)
更新日:2023年07月03日