老齢基礎年金

更新日:2024年04月12日

支給を受ける条件

保険料を納めた期間、第3号被保険者期間、法定免除期間、保険料免除期間、厚生年金等加入期間などの合計が10年以上ある場合請求することで基本的に65歳から受けとれます。
 年金額は、保険料を納めた期間+第3号被保険者期間+法定免除期間+保険料免除期間の合計月数により計算されます。

年金額(令和6年度)

 [満額]

 816,000円 (保険料納付済等の月数480月=40年の場合)

繰上げ受給

希望すれば、60歳から受けられますが、繰上げ受給の請求をした時点(月単位)に応じて年金額が減額され、その減額率は一生かわりません。

  • 65歳になるまでに障害の程度が重くなり、障害基礎年金に該当する程度になっても障害基礎年金は受けとれません。
  • 遺族厚生(共済)年金を受けている場合は、64歳まではどちらか一方しか受けとれません(65歳からは両方とも受けとれます)。
  • 寡婦年金の受給権はなくなります。

繰下げ受給

希望すれば、66歳以降から、繰り下げて受け取ることができます。

繰下げ受給の請求をした時点(月単位)に応じて、最大で84%増額された老齢年金を、生涯にわたって受けとることができます。

 

 

 

詳しくは下記リンクの日本年金機構ホームページをご覧下さい。(外部サイトのウインドウが開きます。)

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 国保年金班

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ファックス:0470-63-1252

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