法定免除

更新日:2023年02月10日

次のいずれかに該当したときに届出をすれば、その期間の保険料は免除されます。

 法定免除期間は、年金の受給資格期間として計算されます。また、障害基礎年金・遺族基礎年金の受給要件にも反映されます。

 [老齢基礎年金]を受給するとき

 法定免除期間は、通常の2分の1の年金額に計算されます。

対象となる人

  1. 障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金の受給者(1、2級)
  2. 生活保護法による生活扶助を受けている人

申請に必要なもの

障害年金の受給者

  • 年金証書

生活扶助の受給者

  • 年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書) または個人番号がわかるもの(個人番号カード等)

詳しくは下記リンクの日本年金機構ホームページをご覧下さい。(外部サイトのウインドウが開きます。)

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 国保年金班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1115
ファックス:0470-63-1252

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