付加年金
第1号被保険者は申出することにより、定額の保険料に月額400円の保険料を上乗せして納めることができます。その場合、納めた月数×200円の金額が老齢基礎年金(年額)に加算されます。
ただし、国民年金基金に加入している人は納付することができません。
詳しくは下記リンクの日本年金機構ホームページをご覧下さい。(外部サイトのウインドウが開きます。)
第1号被保険者は申出することにより、定額の保険料に月額400円の保険料を上乗せして納めることができます。その場合、納めた月数×200円の金額が老齢基礎年金(年額)に加算されます。
ただし、国民年金基金に加入している人は納付することができません。
詳しくは下記リンクの日本年金機構ホームページをご覧下さい。(外部サイトのウインドウが開きます。)
更新日:2021年03月10日