付加年金

更新日:2021年03月10日

第1号被保険者は申出することにより、定額の保険料に月額400円の保険料を上乗せして納めることができます。その場合、納めた月数×200円の金額が老齢基礎年金(年額)に加算されます。

 ただし、国民年金基金に加入している人は納付することができません。

詳しくは下記リンクの日本年金機構ホームページをご覧下さい。(外部サイトのウインドウが開きます。)

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市民課 国保年金班

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千葉県いすみ市大原7400番地1

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