学生納付特例制度

更新日:2023年02月10日

対象となる人

日本国内の学校教育法などに規定する教育機関(大学・大学院・短大・高等学校・専修学校及び各種学校その他の教育施設の一部)に在学する人で、本人の前年の所得が国の基準を下回る人

 夜間部・定時制課程及び通信制課程の学生も対象となります。

申請対象期間

平成26年4月からは法律が改正され、保険料の納付期限と同じ2年1か月前までさかのぼって申請することができます。

 21か月前までさかのぼって申請ができますが、申請が遅れると、万一障害を負ったり死亡した際に、障害年金や遺族年金を受けられない恐れがあります。申請はすみやかにお願いします。また、過去分の申請が遅れると、申請対象期間が短くなります。

申請に必要なもの

年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書)または個人番号がわかるもの(個人番号カード等)

学生証の写し(有効期限が表面にない場合裏面の写しも)、または在学証明書

学生納付特例を申請すると・・・

審査決定の上、後日、日本年金機構から本人宛に結果が郵送されます。

審査の結果、学生納付特例が認められない場合もあります。

承認期間

原則4月(または20歳誕生月)から翌年3月までを1年度として、当該年の4月から申請することができます。

学生納付特例が承認されると・・・

学生納付特例が承認された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。障害基礎年金・遺族基礎年金の受給要件には反映されます。
翌年度も引き続き学生の方には、4月上旬頃ハガキの申請書が送付されますので、希望される場合は必要事項をご記入のうえ返送してください。(ただし、2月中旬までに前年度の申請が済んでいる方が対象となります。)

追納について

納付特例の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納めることができます。(ただし、2年を過ぎて追納する場合は、加算金がつきます。)

 

詳しくは下記リンクの日本年金機構ホームページをご覧下さい。(外部サイトのウインドウが開きます。)

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 国保年金班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1115
ファックス:0470-63-1252

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