障害基礎年金
給付の条件
国民年金に加入している人や、過去に加入していたことのある60~64歳の人が病気やけがをして障害が残ったとき、または20歳前の病気やけがによって障がい者になったときに受けられる年金です。
20歳後の傷病で障害になった場合は、加入期間のうち、初診日の属する月の前々月までに3分の2以上の保険料納付期間(保険料免除期間、猶予期間等を含む)があるか、もしくは、初診日の前々月までの1年間に未納がないことが必要です。
20歳前の傷病で障害になった人には、本人の所得による支給制限があります。
年金額(令和6年度)
1級
1,020,000円+子の加算
2級
816,000円+子の加算
子の加算は、18歳未満(障がい者は20歳未満)の子がいる場合加算されます。2人目までは1人につき234,800円、3人目から78,300円です。
詳しくは下記リンクの日本年金機構ホームページをご覧下さい。(外部サイトのウインドウが開きます。)
更新日:2024年04月12日