国民年金は20歳から
国民年金には、20歳以上60歳未満で日本国内に住所のあるすべての人が加入しなければなりません。
加入者
国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類です。
第1号被保険者
第2号被保険者
厚生年金または共済組合に加入している人
第3号被保険者
厚生年金や共済組合に加入している人に扶養されている配偶者
国民年金保険料を納めなければならないのは第1号被保険者のみです。
次のすべての条件を満たす方は、申し出れば、国民年金に任意加入することができます。
任意加入した場合、保険料の納付は口座振替が原則です。
・日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
・老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
・20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
・厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
(その他)
・年金受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方
・外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方
詳しくは下記リンクの日本年金機構ホームページをご覧ください。(外部サイトのウインドウが開きます。)
更新日:2021年03月10日