4種混合接種で予防接種をうけられた方は、未完了接種分が5種混合ワクチンにて接種可能です
4種混合ワクチンの製造中止に伴い、4種混合ワクチンで接種できない場合は、5種混合に切り替えて接種を受けることができます
乳幼児期に接種する混合接種は、主に4種混合ワクチンにて実施していましたが、令和6年度より、「4種混合ワクチン」に「Hibワクチン」を加えた5種混合ワクチンが新しく定期予防接種に加わり、令和6年度より混合接種を開始する場合は、主に5種混合ワクチンにて接種を開始しています。
原則同じ種類のワクチンにて接種を完了することが決められていましたが、4種混合ワクチンの製造中止に伴い、4種混合ワクチンにて接種できない場合は、接種完了まで5種混合ワクチンに切り替えて接種することができます。
4種混合ワクチンから5種混合ワクチンに切り替えて接種を受ける場合は、予診票の差し替えが必要です
4種混合ワクチンと5種混合ワクチンでは、内容が異なるため、4種混合ワクチンの予診票は使用できません。5種混合のワクチンの予診票に差し替えをお願いします。
5種混合ワクチンの接種を受ける場合は、現在持っている「4種混合ワクチン」「Hibワクチン」の予診票ではなく、「5種混合ワクチン」の予診票にて接種を受けてください。
予診票の差し替えについて
大原保健センターまでお越しいただく場合は、以下のものを持参のうえ、大原保健センターまでお越しいただくか、電話にてお申込みください。
【窓口に来られる場合の持ち物】
・対象となるお子様の母子健康手帳
・窓口に来る保護者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・既に発行済の差し替えを要する予診票(4種混合ワクチン予診票、Hibワクチン予診票)
※ 窓口に来所した場合、既に発行済の差し替えを要する予診票(4種混合ワクチン予診票、Hibワクチン予診票)を忘れた場合でも 母子健康手帳等で接種歴を確認した場合は、5種混合ワクチンの予防接種予診票を発行できます。
その場合は、必ず、既に発行済の差し替えを要する予診票(4種混合ワクチン予診票、Hibワクチン予診票)を破棄してください。電話での申し込みの場合も同様です。
※ 窓口までお越しいただいた場合は、即日発行可能です。
※ 電話にて申し込みいただいた場合は、郵送のため数日、日数を要します。
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更新日:2025年08月18日