請求書の押印省略について
行政手続きの押印見直しに伴い、令和4年4月1日以降にご提出いただく請求書のうち、要件を満たすものは押印を省略することができます。なお、従来どおり押印して提出する場合は取扱いの変更はありません。
請求書の押印を省略する場合
次のいずれかに該当する場合は、請求書への押印省略が可能となります。
1 .いすみ市財務会計システムへ債権者登録されている場合。(債権者登録の確認は取引きの担当課又は会計課までお問合せください。)
2 .債権者登録書の提出により、いすみ市財務会計システムへ債権者登録された場合。(提出は請求書の提出前までにお願いします。)
3 .発行責任者又は担当者の氏名及び連絡先が明記された請求書を提出した場合。
債権者登録とは
債権者登録とは、確実かつスムーズなお支払いをするために、債権者さまの「名称」や「振込先口座」を、いすみ市財務会計システムへ登録するものです。登録は1債権者1登録ですが、通常使用する口座に加え前金払用口座等、複数の振込先口座を登録することができます。
なお、これまで本市と取引きのあった債権者さまの場合、過去の取引きにより、債権者登録は概ね済んでおります。ただし、債権者登録が済んでいない債権者さまもおりますので、事前に債権者登録の有無について取引きの担当課又は会計課までお問い合わせください。
債権者登録の手続き
新規登録、登録内容の変更及び追加の場合は必要事項を記載のうえ、次の書類を提出してください。
1.債権者登録書
2.口座情報を確認できる書類として次のいずれかを添付
- 通帳の表面及び1ページ開いた名義(カナ等)の印字された部分の写し
- 紙媒体の通帳がない場合は、ネットバンクのweb通帳等で金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義人が表示されている画面の写し
- 当座預金で通帳がない場合は、当座勘定照合表又は残高証明書の写し
【提出先】上記書類は、取引きの担当課へ提出してください。
【様式のダウンロード】
電子メールによる提出
押印省略に伴い、次の書類について電子メールでの提出も受付いたします。
- 請求書
- 債権者登録書
【電子メールでの提出における注意事項】
- 送信は取引きの担当課(班)のメールアドレスに送信してください。
- 送信データにはパスワードを施す等の対策を講じてください。(事前に担当課と協議してください。)
- 送信後は担当課に受信確認を行ってください。
- 書類のデータはPDF形式の添付ファイルとしてください。
- 押印された書類の電子メールによる提出は受付できません。
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更新日:2022年03月15日