法人市民税
法人市民税とは
法人市民税は、市内に事務所、事業所又は寮等がある法人等に課税されるもので、法人等の所得(法人税の税額)に応じて課税される「法人税割」と、法人等の規模に応じて課税される「均等割」があります。
原則として事業年度終了の翌日から2か月以内に確定申告をして納めます。
法人の設立・設置・変更等の届出
法人等が事務所・事業所などを設けた場合、あるいは廃止した場合は速やかに次の表からそれぞれ必要な書類等を添付した届出書の提出が必要です。
届出の内容(主なもの) | 登記簿謄本又は履歴事項全部証明書(写し可) | 定款又は規約の写し | その他 |
---|---|---|---|
市内に法人を設立したとき | 必要 | 必要 | |
市内に事務所・寮等を設置したとき | 必要 | 必要 | |
市内に本社・本店を移転したとき | 必要 | 必要 | |
商号・代表者・資本金の額・本店所在地等の変更をしたとき | 必要 | ||
事業年度の変更をしたとき | 必要 | ||
市外に本店を移転したとき | 必要 | ||
市内の事業所・寮等を廃止したとき | 内容のわかる書類 | ||
解散したとき | 必要 | ||
清算結了をしたとき | 必要 | ||
休業したとき | 理由書(任意様式) |
いすみ市の法人市民税の税率
令和元年度税制改正により、法人住民税法人税割の一部が国税化され、その税収全額が交付税原資とされることとなりました。これに伴い地方税法が改正され、法人の市民税法人税割の標準税率が次のとおり引き下げられます。
区分 | 従業員数 50人超 |
従業員数 50人以下 |
---|---|---|
資本等の金額が50億円を超える法人 | 300万円 | 41万円 |
資本等の金額が10億円を超え50億円以下の法人 | 175万円 | 41万円 |
資本等の金額が1億円を超え10億円以下の法人 | 40万円 | 16万円 |
資本等の金額が1千万円を超え1億円以下の法人 | 15万円 | 13万円 |
資本等の金額が1千万円以下である法人 | 12万円 | 5万円 |
法人市民税税割税率:9.7%
区分 | 従業員数 50人超 |
従業員数 50人以下 |
---|---|---|
資本等の金額が50億円を超える法人 | 300万円 | 41万円 |
資本等の金額が10億円を超え50億円以下の法人 | 175万円 | 41万円 |
資本等の金額が1億円を超え10億円以下の法人 | 40万円 | 16万円 |
資本等の金額が1千万円を超え1億円以下の法人 | 15万円 | 13万円 |
資本等の金額が1千万円以下である法人 | 12万円 | 5万円 |
法人市民税税割税率:6.0%
法人市民税の申請書等のダウンロード
法人市民税申告書第20号様式(確定・修正・中間申告書) (PDFファイル: 348.7KB)
法人市民税申告書第20号の3様式(予定申告書) (PDFファイル: 154.1KB)
大法人の電子申告義務化について
平成30年度税制改正により、一定の法人が行う法人市民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX:エルタックス)による電子申告が義務化されました。その概要は、以下のとおりです。詳細は、(eLTAX:エルタックス)を運営する一般社団法人地方税電子化協議会へお問合せください。
対象となる法人(次の内国法人が対象)
- 事業年度開始のときにおいて、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
- 相互会社、投資法人及び特定目的会社
対象税目
法人市民税
適用開始事業年度
令和2年4月1日以降に開始する事業年度分から適用
対象申告書等
確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
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更新日:2024年06月11日