住宅用家屋証明の申請について
住宅用家屋証明とは
住宅用家屋証明とは、個人が自己の居住のための住宅を新築または取得し、登記(所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記)する際にかかる登録免許税の税率の軽減措置に必要となる証明です。
住宅用家屋証明交付にあたっての要件
個人で新築した方
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること(他人に貸すために取得した家屋など、自己が居住しない家屋は該当しません)
- 個人が新築した家屋であり、当該家屋新築後1年以内に登記を受けること
- 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
- 区分所有される場合、耐火建築物、準耐火建築物、または国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合する低層集合住宅であること
- 併用される家屋の場合、当該家屋の90パーセントを超える部分が居宅であること
建て売り住宅を取得した方
- 上記「個人で新築した方」の要件に加え、建築後使用されたことがないこと
既存住宅を取得した方
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
- 個人が「売買」または「競落」により取得した家屋で、当該家屋取得後1年以内に登記を受けること
- 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
- 区分所有される場合、耐火建築物、準耐火建築物、または国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合する低層集合住宅であること
- 併用される家屋の場合、当該家屋の90パーセントを超える部分が居宅であること
- 昭和57年1月1日以後に建築されたもの
ただし、昭和57年1月1日以前に建築された家屋については、耐震基準適合証明書(当該家屋の取得の日前2年以内に当該証明のための家屋の調査が終了したもの)または住宅性能評価書(当該家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、日本住宅性能表示基準の耐震等級にかかる評価が等級1、等級2または等級3であるもの)の写しを添付することで証明を受けることができます。
申請に必要な添付書類
所有権保存登記(新築)個人で新築した方
- 住民票
- 次のいずれかの書類
- 登記事項証明書(注記1)
- 完了証と次のいずれかの書類(要約書・受領書・申請書控)
- 登記済証
- 確認済証と検査済証
- 特定認定長期優良住宅申請書の副本と認定通知書(原本)(注記2)
- 認定低炭素住宅申請書の副本と認定通知書(原本)(注記3)
- 設計図面など(注記4・注記5)
- 申立書など(注記6)
所有権保存登記(新築)建て売り住宅を取得した方
- 住民票
- 次のいずれかの書類
- 登記事項証明書(注記1)
- 完了証と次のいずれかの書類(要約書・受領書・申請書控)
- 登記済証
- 確認済証と検査済証
- 売買契約書または譲渡証明書もしくは贈与証書
- 家屋未使用証明書(原本)
- 特定認定長期優良住宅申請書の副本と認定通知書(原本)(注記2)
- 認定低炭素住宅申請書の副本と認定通知書(原本)(注記3)
- 設計図面など(注記4・注記5)
- 申立書など(注記6)
所有権移転登記(中古)既存住宅を取得した方
- 住民票
- 次のいずれかの書類
- 登記事項証明書(注記1)
- 完了証と次のいずれかの書類(要約書・受領書・申請書控)
- 登記済証
- 売買契約書または譲渡証明書もしくは贈与証書
- 申立書など(注記6)
抵当権設定登記 金融機関から融資を受けている方
- 住民票
- 次のいずれかの書類
- 登記事項証明書(注記1)
- 完了証と次のいずれかの書類(要約書・受領書・申請書控)
- 登記済証
- 抵当権設定契約書
- 金銭消費貸借契約書
- 当該資金の貸し付けなどに係る債務の保証契約書
- 申立書など(注記6)
注記
- 注記1:登記事項証明書は登記情報システムの照会番号および発行年月日が記載されたものでも可(100日以内のもの)。
- 注記2:申請する家屋が特定認定長期優良住宅の認定を受けている場合のみ必要です。
- 注記3:申請する家屋が認定低炭素住宅の認定を受けている場合のみ必要です。
- 注記4:併用住宅(店舗兼住宅など)の場合、住宅部分の床面積が全体の床面積の90パーセントを超えることが確認できる図面が必要です。
- 注記5:長屋住宅(1棟2戸以上)の場合、平面図、立面図などが必要です。
- 注記6:申請時に、取得した住宅にまだ入居していない場合は入居前の住民票に申立書などを添付します。
軽減税率
所有権保存登記
- 軽減前:1000分の4
- 軽減後:1000分の1.5(特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅は1000分の1)
所有権移転登記
- 軽減前:1000分の20
- 軽減後:1000分の3(特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・特定の増改築等が行われた建築後使用されたことのある住宅は1000分の1)
注記:特定認定長期優良住宅の戸建は1000分の2(建築後使用されたことがないものに限ります)
抵当権設定登記
- 軽減前:1000分の4
- 軽減後:1000分の1
手数料
1件1,300円
ダウンロード
書式のダウンロードは下記のリンクをご覧ください。
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更新日:2022年04月22日