ふるさと応援寄附金記念品提供事業者募集
ふるさと応援寄附金制度によるいすみ市への寄附促進と、地元特産品の販売促進又はPR、地元経済の活性化を図るため、寄附者に返礼品として記念品や体験型サービス等(以下「記念品」という。)を提供していただける協力事業者を募集します。
提供事業者の要件
記念品を提供する事業者は、法人、団体又は個人事業主等であって、次の要件を全て満たすことが必要です。ただし、市長が提供事業者として適当でないと認めた場合は、この限りではありません。
- 各種法令、条例等に沿った生産、製造、加工、販売又はサービスの提供を行っていること。
- 市内において生産、製造、加工又はサービスの提供を行っていること。ただし、原材料の主要な部分が市内において生産され、市外において製造又は加工を行う場合は、この限りではありません。
- 市税等の滞納がないこと。
- 事業者の代表者又は従業員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
- セキュリティ対策を講じたインターネット環境を有し、市が指定するふるさと応援寄附金の各ポータルサイトの運用や記念品の受発注管理等を委託する事業者(以下「中間事業者」という。)と契約のうえ、当該中間事業者が提供するふるさと応援寄附金管理システム(以下、「管理システム」という。)を利用した受発注管理ができ、電子メールで市や中間事業者と連絡ができること。
提供事業者の申請
以下の書類を用意の上、水産商工観光課まで提出して下さい。
- いすみ市ふるさと応援寄附金記念品提供事業者登録申請書(様式第1号)
- 事業者の概要やパンフレットなど、提供する記念品の内容が分かる資料(任意様式)
- 記念品の提供にあたり公的許可等が必要な場合は、許可証等の写し
- 市外の事業者にあっては、市税等の滞納がないことを証する書類
提供事業者の決定
市長は、登録申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは提供事業者決定通知書を申請者に通知します。
記念品の要件
記念品は、原則として次の要件を全て満たすことが必要です。
- 市のPR、地域ブランドの向上、産業振興又は観光振興に寄与する要素を有する記念品であること。
- 平成31年総務省告示第179号第5条に掲げる地場産品基準(PDFファイル:441.9KB)(以下「地場産品基準」という。)を満たしていること。
- 速やかに記念品を発送することが可能で、品質及び数量面で安定した供給ができるものであること。
- 記念品を提供する全ての工程において、関係法令を遵守しているものであること。
- 食品(食品表示法(平成25年法律第70号)第2条第1項に規定する食品をいう。)の場合は、発送日から5日程度の賞味期限又は消費期限が保証されていること。
- 体験型サービスにあっては、市内でサービスの提供がされるものであること。
- 地場産品基準第3号に該当する記念品にあっては、当該記念品の価値の5割以上が市内で製造又は加工等を行う工程において生じている旨の証明がなされたものであること。
記念品の登録
提供事業者決定通知を受けた事業者(以下、「提供決定事業者」という。)は、中間事業者から管理システムのアカウントの配布を受け、事業者及び記念品の情報(追加や変更を含む。)並びに提供価格等を管理システムに登録してください。
また、寄附金額の算定及び記念品を審査するため、いすみ市ふるさと応援寄附金記念品付加価値割合・加工工程確認表(様式第2号)を、地場産品基準第3号に該当する記念品にあっては、いすみ市ふるさと応援寄附金記念品付加価値割合証明書(様式第3号)を提出してください。
記念品の審査及び寄附金額の設定
市長は、管理システムに登録された記念品について審査し、要件を満たすことを確認した場合は、提供価格等に基づき寄附金額を設定の上、記念品として登録します。
なお、地場産品基準第3号に該当する記念品は、提供決定事業者名を伏せた上で、付加価値割合等を市ホームページに公表します。
費用負担
費用負担については以下のとおりとします。
- 記念品の提供にかかる費用及び送料は市が負担します。
- 提供決定事業者又は中間事業者の責めに帰すべき事由による記念品の回収、再配送、代替品等による補償その他対応に要する費用については、それぞれが協議の上負担するものとし、市は一切の負担をしません。
その他留意事項
- 提供事業者登録の審査に当たり、市内事業者にあっては、市が納税状況等の調査を行います。
- 記念品に係る広報は、市において内容等を決定します。
- 個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び関係法令を遵守し、寄附者の個人情報は記念品の提供以外の目的に使用することはできません。
- 提供決定事業者は、次のいずれかに該当する場合は、速やかに市及び中間事業者へ報告しなければなりません。なお、記念品の品質等による苦情は、市は一切責任を負いません。
- 記念品の登録、変更又は取扱いを中止する場合
- 記念品の発送遅延及び品質等による事故が発生した場合
- 寄附者から苦情等の連絡があった場合
- 市は、次のいずれかに該当する場合は、記念品の取扱いを中止します。
- 記念品の内容が本要項に定める要件を満たさなくなった場合
- 虚偽や市に損害を及ぼす行為があった場合
- 地場産品基準への適合性に疑義が生じた場合
- 上記のほか、提供決定事業者及び記念品として不適切と判断した場合
- 提供決定事業者は、地場産品基準や関係法令において遵守すべき事項が記載された書類を適切に整備・保存し、市長が必要と認めたときには、市が行う調査(実地調査を含む。)及び確認に応じなければなりません。
提供決定事業者の取消し
市長が記念品提供決定事業者としてふさわしくないと認めるときは、登録を取消します。
募集要項及び申請書
募集要項及び様式第1号は以下よりダウンロード可能です。
様式第2号及び第3号は事業者登録終了後、別途お渡しします。
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更新日:2026年06月17日