ふるさと応援寄附金記念品協力事業者募集

更新日:2025年03月31日

いすみ市では、ふるさと応援寄附金制度による本市への寄附促進と、地元特産品の販売促進又はPR、地元経済の活性化を図るため、寄附者に返礼品として商品や体験型サービス等(以下「記念品」という)を提供していただける協力事業者を募集します。

募集の要件

記念品協力事業者は、次の要件を全て満たすことが必要となります。ただし、要件に適合しても市が適当でないと判断した場合は、この限りではありません。

  1. 各種法令、条例等に沿った生産、製造、加工、販売又はサービスの提供を行っていること。
  2. 市内に本社(本店)、支社(支店)、事業所、工場のいずれかがあり、市内で生産、製造、加工又はサービスの提供を行っている法人、団体又は個人事業者であること。ただし、市内で生産された原材料等を使用し、製造、加工、販売を行っている場合で、市外の事業者も可能とする。
  3. 市税の滞納がないこと。
  4. 代表者等が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律に掲げる暴力団の構成員等でないこと。

記念品の要件

記念品は、原則として次の要件を全て満たすことが必要となります。

  1. 市のPR、地域ブランドの向上、産業振興又は観光振興に寄与する要素をもつ記念品であること。
  2. 令和6年総務省告示第203号により一部改正された平成31年総務省告示179号第5条に掲げる地場産品基準に適合していること。
  3. 受注後に速やかに記念品を発送することが可能で、品質及び数量面で安定した供給ができるものであること。ただし、生鮮品等の期間が限定される記念品の場合は提供期間内の適用とする。
  4. 食品(食品表示法(平成25年法律第70号)第2条第1項に規定する食品をいう)を記念品として提供する事業者は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)、食品表示法(平成25年法律第70号)、日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号)、商標法(昭和34年法律第127号)、特許法(昭和34年法律第121号)、著作権法(昭和45年法律第48号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)、不正競争防止法(平成5年法律第47号)等の関係法規を遵守しているものであること。
  5. 食品の場合は、発送日から5日程度の賞味期限または消費期限が保証されていること。
  6. 体験型サービスは、市内にてサービスの提供がされるものであること。

協力事業者申込方法

次の資料等を添えて、企画政策課まで提出して下さい。

  1. いすみ市ふるさと応援寄附金記念品協力事業者登録申請書(様式第1号)
  2. 事業者概要、パンフレット、活動内容が分かる資料(任意様式)
  3. 商品の提供にあたり公的許可等が必要な場合は、許可証等の写し

記念品申込方法

いすみ市ふるさと応援寄附金記念品提供事業者登録申請書(様式第1号)の審査後、記念品の掲載を希望するポータルサイトに応じて下記の委託事業者より管理システムのアカウントが配布されますので、案内に従い事業者情報及び記念品情報を登録して下さい。すでに事業者情報及び記念品情報が登録済の場合で、新規の記念品を登録する際は管理システムから新規登録の手続きを行って下さい。

サイト別 委託事業者・管理システム
ポータルサイト 委託事業者 管理システム
ふるさとチョイス
楽天
さとふる
ふるなび
JRE MALLふるさと納税
ANAのふるさと納税
JALふるさと納税
auPAYふるさと納税
セゾンのふるさと納税
ふるラボ
KABU&ふるさと納税
株式会社さとふる お礼品管理システム
Amazon ふるさと納税 株式会社ウェルボン ふるさと納税do

記念品の審査及び寄附金額

市は、管理システムに登録された内容について審査し、記念品の要件を満たすことを確認できた場合には、記念品の寄附金額を設定の上、いすみ市ふるさと応援寄附金記念品として登録します。

その他留意事項

  1. いすみ市ふるさと応援寄附金記念品提供事業者登録申請書(様式第1号)の審査にあたり、納税状況等の調査をします。
  2. ふるさと納税に係る広報については、市において内容を決定します。
  3. 記念品協力事業者は個人情報の取り扱いについて、いすみ市個人情報保護条例及び関係法令を遵守して下さい。また、寄附者の個人情報は記念品以外の目的に使用することはできません。
  4. 記念品協力事業者は、記念品の変更または取り扱いを中止する場合や記念品の発送遅延及び品質等で事故が発生した場合には、速やかに委託事業者へ報告するものとします。
  5. 記念品協力事業者は、記念品に関して寄附者又は委託事業者から、記念品の提供に係る事故、苦情等の連絡があった場合は、真摯に対応してその解決に努めます。また、品質等による苦情対応について、市は一切責任を負いません。
  6. 記念品の内容が本要項に定める要件を満たさなくなった場合、虚偽や市に損害を及ぼす行為があった場合は、取り扱いを中止します。また、記念品協力事業者の責めに帰すべき事由により市に損害を与えたときは記念品協力事業者が損害賠償の責めを負うものとします。
  7. 記念品協力事業者は、市が必要と認めた際には、市が行う調査・確認に応じるとともに、地場産品基準や食品表示法(平成25年法律第70号)において遵守すべき事項が記載された書類を整備・保存するものとします。

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課 企業誘致・移住交流室

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1022
ファックス:0470-63-1252

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