ふるさと納税とは

更新日:2022年08月18日

ふるさと納税ってどのような制度?

「納税」という言葉がついていますが、実際には自治体への「寄附」のことです。

自分の選んだ自治体に寄附を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です。

(全額控除される寄附金額には、収入や家族構成等に応じて、一定の上限があります)
 

最新のふるさと納税の情報は、総務省ふるさと納税ポータルサイトをご参照ください。

ふるさと納税のポイント

特産品がもらえる!

ふるさと納税をすると特産品・返礼品がもらえる自治体があります。

いすみ市もそのうちのひとつ!

生まれ故郷でなくてもOK!

ふるさと納税の寄附先は、生まれ故郷でなくても大丈夫!

税金が控除される!

例えば、3万円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である2万8千円が控除されることも!

使い道を指定できる!

ふるさと納税は、自治体によっては寄附金の使い道を寄附者が選べることもあります。

いすみ市でもたくさんの使い道から選べます!

寄付金控除について

控除を受けるためには、原則としてふるさと納税を行った翌年の3月15日までに、住所地等の管轄の税務署へ確定申告を行って頂く必要があります。

確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要となる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することができます。

確定申告でのお手続き

ふるさと納税確定申告フロー

ふるさと納税を行った先の自治体より発行される「寄附金受領証明証」を添付して確定申告を行ってください。

ワンストップ特例制度でのお手続き

ふるさと納税ワンストップ申請フロー

所定の条件を満たすと、確定申告なしに寄附金控除申請を行うことができます。

「ワンストップ特例制度」の使用条件

  • もともと確定申告をする必要のない給与所得者である
    年収2,000万円以上の所得者や、医療控除のために確定申告が必要な場合は、確定申告で寄附金控除を申請してください。
     
  • 寄附先の自治体が5つ以内である
    1つの自治体に複数回寄附しても、1カウントとなります。

「ワンストップ特例制度」の注意事項

  • 寄附をした翌年の1月10日(必着)までに「ワンストップ特例申請書」をいすみ市へ提出してください。
     
  • 申請書提出の際は、マイナンバーの記入とマイナンバー確認と身元確認のそれぞれの書類の写しの添付が必要となります。
     
  • 転居による住所変更など、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに、「申告特例申請事項変更届出書」を提出して下さい。
     
  • ワンストップ特例申請書は、1自治体に複数回寄附をしている場合はそのたびに提出する必要があります。
     
  • ワンストップ特例制度でのお手続きをされた方は、全額住民税からの控除となります。

2,000円を除く全額が控除される寄附金額の一覧

ふるさと納税をした方ご本人の給与収入、家族構成のパターン別のふるさと納税額(年間上限)の目安一覧は総務省のウェブサイトをご参照ください。

ふるさと納税額(年間上限)は、2,000円を除く全額が所得税、及び個人住民税から控除されるふるさと納税額となります。

あくまで目安であり、正確な計算はお住い(ふるさと納税を行った翌年の1月1日時点)の市区町村の税担当部署にお尋ねください。

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課 企業誘致・移住交流室

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1022
ファックス:0470-63-1252

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