令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種について
令和6年4月1日以降の新型コロナウイルスワクチン接種は、予防接種法上の「B類疾病」定期接種に位置づけられ、以下の通り変更される予定です。
接種は原則有料となります。
厚生労働省ホームページ|令和6年以降の新型コロナワクチンについて
無料(全額公費負担)での接種をご希望の方は、お早めに予約をお取りになり、3月末までの接種をしていただく必要がございます。
いすみ市内医療機関での接種は、令和6年3月30日(土曜日)までです。
なお、予約の受付は、令和6年3月28日(木曜日)午後5時をもって終了いたします。
令和6年3月31日まで(令和5年秋開始接種) |
令和6年4月1日以降(予定) | |
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接種の 分類 |
特例臨時接種 | B類疾病(インフルエンザと同様)の定期接種 |
目的 | 重症化予防のため | 重症化予防のため |
対象者 | 生後6か月以上の方 |
1. 65歳以上の方 2. 60~64歳で重症化リスク (注)の高い方
※上記以外の方が接種される場合には、任意接種(全額自己負担)となります |
接種期間 と回数 | 期間中に1回 | 年1回(秋冬を想定) |
接種費用 | 自己負担なし(無料) | 原則、自己負担あり(負担額未定) |
使用するワクチン | オミクロン株XBB1.5対応1価ワクチン | 未定 |
接種場所 | 原則として住民票がある市町村ですが住所地外でも可 | 原則として住民票がある市町村 |
予防接種済証 | 接種を受けた方に交付 | 接種を受けた方に交付 |
予防接種証明書 |
・接種を受けた方からの求めに応じて交付 ・接種証明アプリ |
・令和5年度までの接種証明書が必要な場合は、市民課にて交付可能 ・接種証明アプリとコンビニ交付は、令和6年3月末停止予定 ・令和6年4月1日以降接種した分の証明書は交付しない |
健康被害救済制度 | 予防接種健康被害救済制度のA類疾病(集団予防が重点・努力義務あり)の定期接種、臨時接種として市町村に請求 | 予防接種健康被害救済制度のB類疾病(個人予防が重点・努力義務なし)の定期接種として市町村に請求 |
(注)心臓、腎臓又は呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、
及びヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方
※このページは現時点での情報であり、国の方針により変更となる場合があります。
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更新日:2024年03月01日