障がい者(障害児)への手当

更新日:2023年05月01日

特別障がい者手当

20歳以上の在宅の重度障がい者に支給される手当です。なお所得制限を超過している場合、施設等に入所している場合、入院している場合は支給されません。

対象

ねたきり等常時特別な介護が必要で、概ね次の障害程度に該当し、特別障がい者手当認定基準を満たす障がい者

  • 重度(身体障害者手帳1級・2級程度)の障害を重複している場合
  • 重度身体障がい者と重度知的・精神障害を重複している場合
  • 重度内部障害、重篤な疾患により長期にわたり常時安静、就寝を要する場合
  • 重度知的・精神障害により日常生活の動作や行動が一人でほとんどできない状態

申請

必要書類は次のとおりです。

  • 特別障がい者手当認定請求書
  • 認定診断書(療育手帳又は身体障害者手帳の写しで診断書にかえられる場合があります。)
  • 所得状況届
  • 所得(課税)証明(本市に所得の申告をされている方は、同意書を提出することで省略できる場合があります。)
  • 身体障害者手帳又は療育手帳
  • 振込先預金通帳(受給者本人名義)
  • 印鑑

手当の額等

認定されると申請の翌月から月額27,980円(令和5年4月改定)が支給されます。支給月は、2月、5月、8月、11月の年4回です。

現況届

手当を受給されている方は、毎年8月~9月の間に、本人及び世帯員の当該年度の課税状況を調査しますので、現況届の提出をお願いします。

障害児福祉手当

20歳未満の在宅の重度障害児に支給される手当です。なお所得制限を超過している場合、施設等に入所している場合は支給されません。

対象

概ね次の障害程度に該当し、障害児福祉手当認定基準を満たす障害児

  • 身体障害者手帳1級(合わせて1級の場合は、個々の状況によります。)及び2級の一部
  • 療育手帳〇A-1、〇A-2、A-1、A-2
  • 重度の知的障害、精神障害により日常生活の動作や行動が一人で困難な状態
  • 重篤な疾患により長期にわたり常時安静、就寝を要する状態

申請

必要書類は次のとおりです。

  • 障害児福祉手当認定請求書
  • 認定診断書(療育手帳又は身体障害者手帳の写しで診断書にかえられる場合があります。)
  • 所得状況届(本人及び世帯員)
  • 所得(課税)証明(本市に所得の申告をされている方は、同意書を提出することで省略できる場合があります。)
  • 身体障害者手帳又は療育手帳(お持ちの方)
  • 振込先預金通帳(受給者(障害児)本人名義)
  • 印鑑

手当の額等

認定されると申請の翌月から月額15,220円(令和5年4月改定)が支給されます。支給月は、2月、5月、8月、11月の年4回です。

現況届

手当を受給されている方は、毎年8月~9月の間に、本人及び世帯員の当該年度の課税状況を調査しますので、現況届の提出をお願いします。

特別児童扶養手当

20歳未満の在宅の重度障害児の保護者に支給される手当です。なお所得制限を超過している場合、施設等に入所している場合は支給されません。

対象

概ね次の障害程度の障害児(1級と2級があります。)を監護、養育している者。

1級

  • 身体障害者手帳概ね1級・2級
  • 療育手帳〇A-1、〇A-2、A-1、A-2
  • 精神障害により日常生活において常に他人の介助・保護を必要とする状態

2級

  • 身体障害者手帳概ね3級及び4級の一部
  • 療育手帳B-1及びB-2の一部
  • 精神障害により他人の介助は必要としないが、日常生活が極めて困難な状態

申請

必要書類は次のとおりです。認定は千葉県が行います。

  • 特別児童手当認定請求書
  • 戸籍謄本、世帯全員の住民票
  • 認定診断書(療育手帳又は身体障害者手帳の写しで診断書にかえられる場合があります。)
  • 所得状況届(本人及び世帯員)
  • 所得(課税)証明(本市に所得の申告をされている方は、同意書を提出することで省略できる場合があります。)
  • 身体障害者手帳又は療育手帳
  • 振込口座申出書
  • 印鑑

手当の額等

1級月額53,700円、2級35,760円(令和5年4月改定)が支給されます。支給月は、4月、8月、11月の年3回です。

現況届

手当を受給されている方は、毎年8月~9月の間に、本人及び世帯員の当該年度の課税状況を調査しますので、現況届の提出をお願いします。

重度知的障がい者・寝たきり身体障がい者福祉手当

特別障がい者手当を受給していない在宅の重度知的障がい者及びねたきり身体障がい者を介護している家族に支給される手当です。なお、所得制限を超過している場合、介護保険給付を受けている場合は、支給されません。

対象

  • 満20歳以上で、療育手帳〇A-1、〇A-2、A-1、A-2又は障がい者相談センターで重度と判定された知的障がい者と同居し、介護している家族1人
  • 居宅において6ヶ月以上寝たきり状態の20歳以上65歳未満の身体障がい者と同居し介護している家族1人

申請

この手当は、民生委員を通じて申請をしてください。

必要書類は次のとおりです。

  • 在宅重度知的障がい者・ねたきり身体障がい者福祉手当受給申請書
  • 所得状況届(本人及び世帯員)
  • 所得(課税)証明(本市に所得の申告をされている方は、同意書を提出することで省略できる場合があります。)
  • 公的年金の収入金額を明らかにすることができる証明書(年金証書の写し等)
  • 印鑑

手当の額等

申請の翌月から月額8,650円が支給されます。支給月は、3月、7月、11月の年3回です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 社会・障害福祉班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400-1

電話番号:0470-62-1117
ファックス:0470-63-1252

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