障害福祉サービス

更新日:2023年06月15日

 障害の程度や生活等の状況をふまえ、必要なサービスの給付や支援を行います。
 申請に基づいて市の担当者が聞き取り調査を行うとともに、サービス利用計画(案)(注釈)を提出いただき、支給決定後、受給者証を交付します。受給者証の交付を受けた方は、希望する事業所や施設を選択し、契約によりサービスを受けることになります。
 利用者負担は、原則1割です。所得に応じた1か月の上限額が設定されます。

(注釈)サービス利用計画(案)は、障がい者(障害児)の抱える課題の解決や、適切なサービスに向けてケアマネジメントにより支援するためにご提出いただきます。

訪問系サービス
給付種類 サービス名称 内容
介護給付 居宅介護
(ホームヘルプ)
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。
同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障がい者等につき、外出時において、当該障がい者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障がい者等が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。
行動援護 障がい者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護、その他行動する際に必要な援助を行います。
短期入所
(ショートステイ)
居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障がい者支援施設、児童福祉施設その他の以下に掲げる便宜を適切に行うことができる施設等への短期間の入所を必要とする障がい者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ及び食事その他の必要な保護を行います。
重度障がい者等包括支援 重度の障がい者等に対し、居宅介護、同行援護、重度訪問介護、行動援護、生活介護、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援を包括的に提供します。
日中活動系サービス
給付種類 サービス名称 内容
介護給付 療養介護 医療が必要な障がい者で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護を行います。
生活介護 常に介護を必要とする人に、施設(事業所)で、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
訓練等給付 自立訓練
(機能訓練)
身体障害のある方または難病を患っている方などに対して、障がい者支援施設、障害福祉サービス事業所または障害のある方の居宅において、理学療法、作業療法その他の必要なリハビリテーション、生活等に関する相談および助言などの支援を行います。
自立訓練
(生活訓練)
知的障害または精神障害のある方に対して、障がい者支援施設、障害福祉サービス事業所または障害のある方の居宅において、入浴、排せつ、食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談および助言などの支援を行います。
就労移行支援 就労を希望する65歳未満の障害のある方に対して、生産活動や職場体験などの機会の提供を通じた就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、就労に関する相談や支援を行います。
就労継続支援
(A型 雇用型)
企業等に就労することが困難な障害のある方に対して、雇用契約に基づく生産活動の機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。
就労継続支援
(B型 非雇用型)
通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障害のある方に対し、生産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。
居住系サービス
給付種類 サービス名称 内容
介護給付 施設入所支援 施設に入所する障がい者につき、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、その他の必要な日常生活上の支援を行います。
訓練等給付 共同生活援助
(グループホーム)
障害のある方に対して、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。市の家賃補助があります。(ただし所得条件等あり)
相談支援に関するサービス
給付種類 サービス名称 内容
地域相談支援事業 地域移行支援 障がい者支援施設等に入所している方または精神科病院に入院している方に対して、住居の確保や地域生活に移行するための活動に関する相談、外出時の同行、障害福祉サービスの体験的な利用支援など必要な支援を行います。
地域定着支援 単身等で生活する障害のある方に対し、常に連絡がとれる体制を確保し、緊急に支援が必要な事態が生じた際に、緊急訪問や相談などの必要な支援を行います。
計画相談支援 サービス利用支援 障害福祉サービスの利用申請時の「サービス等利用計画案」の作成、サービス支給決定後の連絡調整、「サービス等利用計画」の作成を行います。
継続サービス利用支援 作成された「サービス等利用計画」が適切かどうかモニタリング(効果の分析や評価)し、必要に応じて見直しを行います。
障害児相談支援 障害児支援利用援助 障害児の心身の状況や環境、障害児または保護者の意向などを踏まえて「障害児支援利用計画案」の作成を行います。利用が決定した際は、サービス事業者等との連絡調整、決定内容に基づく「障害児支援利用計画」の作成を行います。
継続障害児支援利用援助 サービス内容が適切かどうか一定期間ごとに利用状況の検証を行い、「障害児支援利用計画」の見直しを行います(モニタリング)。またその結果に基づき計画の変更申請などを勧奨します。
障害児通所支援サービス
サービス名称 内容
児童発達支援 地域の障害のある児童を通所させて、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与または集団生活への適応のための訓練を行います。
医療型児童発達支援 上肢、下肢または体幹の機能の障害のある児童に対し、児童発達支援及び治療を行います。
放課後等デイサービス 学校通学中の障害児が、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを行います。
保育所等訪問支援 障害児施設で指導経験のある児童指導員や保育士が、保育所などを2週間に1回程度訪問し、障害児や保育所などのスタッフに対し、障害児が集団生活に適応するための専門的な支援を行います。

※さらに詳しいことを知りたい方は「いすみ市福祉ガイドブック」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 社会・障害福祉班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1117
ファックス:0470-63-1252

メールフォームによるお問い合わせ

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか