重度心身障がい者(障害児)医療費助成
重度の障害をお持ちの方に対し、医療機関で支払う医療費のうち、保険診療の自己負担分を助成します。
対象
- 身体障害者手帳1級及び2級の所持者
- 療育手帳〇A-1、〇A-2、及びA-1、A-2の所持者
- 精神障がい者保健福祉手帳1級の所持者(令和2年8月1日から)
(注意)ただし、65歳以上で新たに助成対象の障害者手帳が交付された方は対象外となります。
所得制限
対象者及び対象者と同じ医療保険に加入している家族の市民税所得割(合算額)が235,000円以上の場合は対象外となります。
自己負担額
通院1回、入院1日につき300円を負担いただきます。保険調剤は無料です。
市民税所得割非課税世帯は無料です。
受給者証交付申請に必要な書類
- 重度心身障がい者(障害児)医療費助成受給券交付申請書
- 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障がい者保健福祉手帳
- 医療保険証(世帯全員分)
- 本人、世帯員の所得(課税)証明(本市に所得の申告をされている方は、同意書を提出することで省略できる場合があります。)
- 印鑑
利用方法
受診の際に、重度心身障がい者(児)医療費助成受給券と医療保険証をあわせて医療機関等の窓口に提示してください。自己負担額のみを支払うことで、助成の適用を受けることができます。
(注意)受給券の利用ができるのは千葉県と契約を結んでいる県内の医療機関のみです。県外の医療機関および本制度を取り扱わない医療機関を受診した場合は、受給券の利用はできません。
千葉県外の医療機関および本制度を取り扱わない医療機関を受診した場合や、受給券を忘れてしまった場合は、受給者証と領収書(コピー可)を持参のうえ、市の窓口にお越しください。
変更等の届出
次のような変更があった場合は、すみやかに届け出てください。
- 本市外へ転出されるとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 受給者本人が亡くなったとき
- 加入している保険組合等が変更したとき(同一世帯員を含む)
- 住所を変更したとき
- 氏名を変更したとき
- その他資格事項に変更が生じたとき
現況届
受給券を交付されている方は、毎年6月中に、本人及び同じ医療保険に加入している世帯員の当該年度の課税状況等の現況届の提出をお願いします。
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更新日:2021年03月10日