児童扶養手当

更新日:2025年04月01日

児童扶養手当とは?

 父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童がいるひとり親家庭等に対して、生活の安定と児童福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

対象となる児童及び申請者

 日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している母、父、父母に代わって児童を養育している人が、児童扶養手当を受けることができます。

支給要件

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が政令で定める程度の障害にある児童
  • 父又は母の生死が明らかでない児童
  • 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
  • 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻しないで生まれた児童
  • 父、母ともに不明である児童(孤児など)

支給されない場合

  • 日本国内に住所がない
  • 児童が里親に委託されている
  • 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)等に入所している
  • 児童が父又は母の配偶者(戸籍上婚姻関係になくても、事実上婚姻関係と同様の状態にある者を含む)に養育されている。ただし、配偶者が政令で定める重度障害の状態にあるときを除く
  • 申請者が母又は養育者のときは、児童が父と生計を同じくしている。ただし、父が政令で定める重度障害の状態にあるときを除く。
  • 申請者が父のときは、児童が母と生計を同じくしている。ただし、母が政令で定める重度障害の状態にあるときを除く

手当月額(令和7年4月~)

 令和7年4月から手当月額が変更となります

児童扶養手当支給額表

区分 全額支給 一部支給(所得に応じて)
児童1人 46,690円 46,680円~11,010円
児童2人以上加算額
(1人あたり)
11,030円 11,020円~5,520円

支給日

 1月、3月、5月、7月、9月、11月の各月11日が支給日です。

(支払日が、土曜日・日曜日・祝日の場合は、直前の金融機関営業日に支給します)

手当額の算出について

 手当額は、監護する児童の数や所得額によって異なります

所得とは

 1年間(1月から12月)の収入額から、その収入を得るのに必要な経費を差し引いた額です。

給与所得者であれば、源泉徴収票の中の「給与所得控除後の金額」です。

いつの所得か

  • 1月から10月分の手当…前々年の所得
  • 11月から12月分の手当…前年の所得

手当受給中の方は、毎年8月頃に前年の所得を確認し、11月分以降の手当額を決定します。

児童扶養手当の所得

「所得(収入-必要経費)」+「養育費の8割」-「8万円(社会保険料相当分)」-「諸控除(A)」

児童扶養手当諸控除一覧(A)
障がい者控除 27万円
特別障がい者控除 40万円
勤労学生控除 27万円
小規模企業共済等掛金控除 当該控除額
配偶者特別控除
医療費控除

申請者が養育者の場合で、次の控除があるときは、その控除額も差し引きます。

寡婦控除一覧
寡婦(夫)控除 27万円
ひとり親控除 35万円

同居の扶養義務者がいる場合

 同居の扶養義務者とは、直系3親等内の血族(本人の、曽祖父母、祖父母、父母、子ども、孫、ひ孫)及び兄弟姉妹のことです。同居の扶養義務者の所得も計算します。

「所得(収入-必要経費)」-「8万円(社会保険料相当分)」-「諸控除(B)」

児童扶養手当諸控除一覧(B)
諸控除(A)の額 当該控除額
寡婦(夫)控除 27万円
ひとり親控除 35万円

所得制限限度額表で「支給区分」を確認

 支給区分とは、所得制限限度額表の全部支給一部支給及び全部支給停止のことをいいます。税扶養上の親族人数と所得額から、どの支給区分になるか確認します。

本人と児童のみで生活している場合

  • 所得が、全部支給の限度額未満のとき…全部支給
  • 所得が、一部支給の限度額未満のとき…一部支給
  • 所得が、一部支給の限度額以上のとき…全部支給停止

同居の扶養義務者がいる場合

 所得が限度額以上のときは、全部支給停止(手当の支給はありません)

  • 所得限度額以内であれば、本人の所得額に応じて手当額を計算します。
  • 本人の所得が低い場合でも、扶養義務者の所得が限度額以上であるときは、手当の支給はありません。

所得制限限度額表(令和7年4月現在)

請求者本人の所得制限限度額表(単位:円)

請求者本人の所得制限限度額表
税法上の
扶養人数
全部支給
所得額
一部支給
所得額
0人 690,000 2,080,000
1人 1,070,000 2,460,000
2人 1,450,000 2,840,000
3人 1,830,000 3,220,000
4人 2,210,000 3,600,000
5人 2,590,000 3,980,000

※加算額:70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円、特定扶養親族1人につき15万円

扶養義務者の所得制限限度額表(単位:円)

扶養義務者の所得制限限度額表
税法上の
扶養人数
所得額
0人 2,360,000
1人 2,740,000
2人 3,120,000
3人 3,500,000
4人 3,880,000
5人 4,260,000

※加算額:老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)6万円

一部支給の手当額計算(令和7年4月より)

  • 児童1人目 46,680円-(所得-Y)×0.0256619
  • 児童2人目 11,020円-(所得-Y)×0.0039568

Y=全部支給所得制限限度額(例:扶養1人のときは107万円)

申請方法

 申請時に必要な書類等は申請される方によって異なりますので、下記お問い合わせ先までご確認をお願いします。提出された必要書類を順次審査し、認定後決定通知書を送付します。

 認定後は、請求した月の翌月分から手当が支給されます。

現況届について

児童扶養手当の認定を受けた方(支給停止中の方も含む)は、毎年8月に現況届の提出が必要です。これは、所得状況や養育状況を確認するための届出です。現況届がなければ、11月以降の手当が支給できません。また、2年間未提出の場合、受給資格がなくなりますのでご注意ください。

受付期間と提出先
受付期間 8月1日から8月31日(土日祝除く) 8時30分から17時15分
提 出 先 大原庁舎 子育て支援課 子育て支援班
夷隅庁舎 地域市民局 地域市民班
岬  庁 舎 地域市民局 地域市民班

資格喪失について

 次のような場合、手当を受ける資格がなくなりますので届出が必要になります。

  • 受給者である母又は父が婚姻したとき(事実上の婚姻関係を含む)
  • 受給者が児童を監護又は養育しなくなったとき
  • 受給者または児童が日本国内に住所を要しなくなったとき
  • 児童が父と同居することになったとき (※受給者が母または養育者の場合)
  • 児童が母と同居することになったとき (※受給者が父の場合)
  • 児童が児童養護施設に入居したとき
  • 児童を遺棄していた父又は母から連絡等があったとき
  • 拘禁されていた父又は母が出所したとき
  • 受給者又は児童が死亡したとき
  • その他、手当を受ける資格がなくなったとき

受給資格がなくなっているのに、届出をしないで手当を受給している場合は、資格が喪失になった翌月分からの手当を返還していただきます。

その他必要な届出について

 次のような場合は、届出が必要になります。

  • 住所を変更したとき
  • 氏名や金融機関を変更したとき
  • 扶養義務者と同居・別居することになったとき
  • 対象児童に増減があったとき
  • 公的年金を受給したとき
  • 年金額が変更になったとき
  • 進学等やむを得ない事情により児童と別居するとき
  • 児童扶養手当の証書を紛失したとき

すみやかに届出がされないときは、手当の支給が遅れたり、返還をしていただく場合があります。

児童扶養手当の適正な受給について

 児童扶養手当は、ひとり親家庭等の生活の安定と児童の福祉の増進を図ることを目的として、国民の税金から支給しています。

事実婚(実際に同居していなくても頻繁に家に出入りしている、経済的援助を受けている等)等の資格喪失に該当する場合でも届出をしなかったり、養育費を少なく申告して(または申告しない)手当を不正受給するといったことのないよう、適正な申請や受給を行っていただくようお願いいたします。

調査の実施について

受給資格の有無や所得の状況の確認のため、書類の追加提出や調査を実施することがあります。

根拠法令:児童扶養手当法第29条第1項

不正な手段で手当を受給した場合について

 偽りの申告、必要な届出をしないなど、不正な手段で手当を受給した場合は、お支払いした手当を返還していただくとともに、法に基づき3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。

根拠法令:児童扶養手当法第35条

お知らせ

マイナンバーカードを使って、ご自宅のPCやスマホから「児童扶養手当現況届」のオンライン申請ができます。
利用はこちらのサイトから→ぴったりサービス トップページ
なお、申請にはマイナンバーカード及び次の機器が必要です。

  • PCの方...マイナンバーリーダ
  • スマートフォンの方...対応機種のスマートフォン

お問い合わせ先

問い合わせ先一覧
名称 電話
いすみ市役所 子育て支援課 子育て支援班 0470-60-1120
夷隅地域市民局 地域市民班 0470-86-2111
岬地域市民局 地域市民班 0470-87-2111

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子育て支援班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-60-1120
ファックス:0470-63-1252

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