ひとり親家庭等医療費等助成事業
市では、ひとり親家庭等の方が安心して病院などに受診できるよう、医療機関等で保険診療を受けた場合の医療費を助成しています。
助成の対象
対象となる方
- 父又は母及び養育者
- 父又は母及び養育者に扶養されている18歳になった日以後最初の3月31日までの児童
(障害のある児童については20歳の誕生日前日まで)
のうち、次の1~4すべてに該当する方
1 いすみ市内に住所があること。
2 前年(1~10月に申請する場合は前々年)の所得が児童扶養手当受給水準であること。
3 国民健康保険、社会保険などの健康保険に加入していること。
4 他の公的な医療費助成を受けていないこと。
所得制限限度額(児童扶養手当受給水準)
父・母・養育者及び配偶者・扶養義務者などの所得が制限額以上ある場合は、受けることができません。
扶養親族等の数 | 本人所得 | 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得 |
---|---|---|
0人 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
※受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額で決定されます。
※老人扶養親族や特定扶養親族等がいる場合には、上記表の額に加算があります。
対象となる医療費
保険診療の範囲内で、入院・通院・調剤にかかる医療費です。入院時の食事療養費負担額は助成対象となります。
助成の対象にならないもの
- 高額療養費支給分や付加給付分
- 差額ベッド代、健康診査、予防接種など、保険診療適用外のもの
- 学校管理下(登下校時や部活動中を含む)での負傷等による医療費で、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となるもの
- 交通事故などの第三者行為に関するもの
資格申請について
ひとり親家庭等の医療費助成を受けるためには、事前に受給資格の認定を受ける必要があります。
医療費の助成は、原則として申請日からとなります。
また、受給資格は毎年10月31日までとなり、その都度更新の手続きが必要となります。事前に市からご案内をお送りしますので、案内に従って更新手続きを行ってください。
申請に必要なもの
- ひとり親家庭等医療費等資格申請書
- 助成対象者全員の健康保険の資格確認書等の写し
※その他、ご家庭の状況等により別途提出していただく書類が生じる場合があります。
ひとり親家庭等医療費等助成資格申請書 (PDFファイル: 117.8KB)
助成の内容
千葉県内の医療機関等を受診した場合(現物給付)
医療機関等の窓口で「ひとり親家庭等医療費等助成受給券」とマイナ保険証等を提示することで、自己負担額のみで受診することができます。
《自己負担額》
入院 1日 300円
通院 1回 300円
調剤 無料
※市町村民税所得割非課税世帯は無料
※高校生年代までの児童は課税世帯・非課税世帯にかかわらず無料
千葉県外の医療機関等を受診した場合・受給券を忘れて受診した場合(償還払い)
後日、市役所にて申請していただくことで、自己負担額を除いた医療費を返還します。
◆申請に必要なもの
- ひとり親家庭等医療費等給付申請書
- 医療機関等の領収書(保険点数の記載があるもの)
- 受診した方の健康保険の資格確認書等の写し
- 振込先金融機関の口座番号等が確認できるものの写し
(通帳、キャッシュカード等)
※ご注意ください!※
申請の日が、医療機関に医療費等を支払った日の属する月の翌月の初日から起算して2年を経過したときは支給されません。
ひとり親家庭等医療費等給付申請書 (PDFファイル: 121.1KB)
登録内容に変更があった場合
次の場合は手続きが必要となりますので、子育て支援課、又は地域市民局に変更届を提出してください。
- 住所、氏名が変わったとき
- 加入している健康保険が変わったとき
- 監護している児童が児童福祉施設などに入所(又は退所)したとき
- 生活保護費を受給するようになったとき
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更新日:2025年04月01日