就学援助
就学援助について
経済的理由で、お子さんに義務教育を受けさせることが困難な保護者の方に、学用品費・学校給食費などの援助をしています。(市内に住所を有する保護者の方に限ります。)
援助の対象となる児童生徒は
児童生徒の属する世帯(保護者)が、生活保護法に規定する世帯に準ずる程度に困窮していると認められる世帯や、長期療養や突発的な事故などで、収入が著しく減少した世帯などです。
就学援助の種類(費目)
- 学用品費
- 通学用品費
- 学校給食費
- 修学旅行費
- 校外活動費
- 新入学児童・生徒援助費(小・中学校新1年生の4月認定者)
- 通学費(公共交通機関で通学する場合、片道の通学距離が小学校4キロメートル以上、中学校6キロメートル以上)
- 医療費(むし歯、中耳炎、結膜炎など学校保健安全法施行令第8条で定める疾病にかかり学校から治療の指示を受けた場合)
- クラブ活動費
- オンライン学習通信費
- 眼鏡等購入費
援助の相談・申請について
お子さんの在籍している小・中学校へ相談してください。
申請書は、学校と教育委員会にあります。所定の事項を記入のうえ、必要な申請理由を証明する書類を添付して、お子さんが在籍する学校に提出してください。(申請書は、お子さん1人につき1枚必要となります。)
詳しくは、教育委員会 学校教育課へお問い合わせください。
(注意)いすみ市外に住所があり、いすみ市立小・中学校に区域外就学をしている児童・生徒の保護者の方は、住所地の教育委員会にご相談ください。
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更新日:2023年04月19日