児童手当
児童手当の制度改正について
児童手当については、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、制度改正が行われます。制度改正により新たに受給資格が生じる方につきましては、手当を受給するにあたり、児童手当の受給に係る手続きが必要となります。
主な改正内容
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
(3)第3子以降の手当額を月15,000円から月30,000円に増額
(4)第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5)支給回数を年6回に変更(偶数月)
申請期限について
令和6年10月31日までの申請分は、審査後、令和6年12月に支給する予定です。(書類不備や申請時期等によっては12月に支給できない可能性がありますのでご了承ください)経過措置として、令和7年3月31日までの申請分は、審査後、原則2か月後の最初の偶数月の支給日に令和6年10月分からの手当をまとめて支給予定です。
なお、制度改正後、支払通知書の送付はありません。
目的
児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定と、地代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上を図ることを目的としています。
支給対象者
- いすみ市にお住まいで高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方
- 外国人の方は、上記に加え受給者及び子どもの在留資格、住民票のある方
父母のうち家計の主たる生計維持者(共働き等の場合、収入が恒常的に多い方や子どもの保険証の被保険者など)が受給者となります。
公務員の方は勤務先からの支給となります。子どもの出生時や転居など事情等が変更した時は、勤務先の担当部署に確認してください。
支給額
児童一人あたり月額
18歳に達した最初の3月までの児童(大学生まで)が児童数の計算の対象になります。
※大学生年代を児童数の計算の対象とする場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。
- 3歳未満 15,000円
- 3歳以上~小学校修了前 10,000円
- 中学生 10,000円
- 高校生 10,000円
- 第3子以降 30,000円
支払時期
年6回偶数月にそれぞれの前月分までを届出のあった口座に振り込みます。
手続きについて
提出書類
- 児童手当認定請求書(本ページ下部または市役所窓口にあります)
- 受給者の保険証
- 受給者名義の口座が確認できる通帳またはキャッシュカード
現況届について
令和4年度から一部の方を除き、これまで毎年6月に提出していた現況届が原則不要となります。
なお、令和3年度以降、未提出の現況届がある場合、当該年度分の現況届は引き続き提出が必要となります。
引き続き現況届の提出が必要な方
1法人である未成年後見人
2里親や施設等受給者の方
3離婚協議中で配偶者と別居されている方
4配偶者からの暴力等により、住民票の住所地がいすみ市と異なる方
5支給要件児童の戸籍や住民票がない方
6その他いすみ市から提出の案内があった方
注意 提出が必要な方には、現況届を送付します。
申請・問い合わせ先
名称 | 電話 |
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大原庁舎 子育て支援課 子育て支援班 | 0470-60-1120 |
夷隅庁舎 地域市民局 地域市民班 | 0470-86-2112 |
岬庁舎 地域市民局 地域市民班 | 0470-87-2113 |
申請書類
申請書類 | 届出理由 |
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児童手当認定請求書(PDFファイル:456.1KB) | 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合 |
児童手当額改定請求書(PDFファイル:134.5KB) | すでに手当を受給中の方で、養育する児童が増減した場合 |
児童手当氏名・住所等変更届(PDFファイル:276.1KB) | 氏名、住所、支払金融機関等に変更がある場合 |
児童手当受給事由消滅届(PDFファイル:92.7KB) | 他市町村へ転出等で手当を受給する事由が消滅した場合 |
児童手当・特例給付別居監護申立書(Excelファイル:30.7KB) | 単身赴任や児童の学業の理由で受給者と児童が別居している方のみ提出 |
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更新日:2024年09月09日