子ども医療費助成制度
制度の概要
子ども医療費助成制度は、子どもが医療機関を受診した際に、発生した医療費(保険適用分)に対し助成を行う制度です。
本制度により、子育て世帯の経済的負担を軽減し、併せて子どもの保健対策の充実(病気の早期発見・早期治療)を図るものです。
助成対象者
いすみ市に住民票登録がある、0歳から高校3年生年代(18歳に達した日以降の最初の3月31日)までの子ども。
【対象外の方】
- 子どもが健康保険に加入していない場合
- 生活保護を受給している場合
- 里親に養育されている方
- 児童福祉施設に入所している方、など
助成内容
通院、入院、調剤にかかる医療費(保険適用分)が無料となります。
助成対象とならない内容
- 保険適用外のもの
(健康診断、予防接種、差額ベッド、薬の容器代、交通事故等による傷病など) - 他の公費負担医療制度で助成が受けられるもの
(他制度が優先されますが、一部分について併用ができる場合があります。詳しくはお問い合せください。) - 健康保険を使用せず全額(10割)負担にて受診したもの
(保険組合等による精算後に助成可能です。) - 学校管理下での負傷又は疾病など「独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付」の対象となる医療費
助成を受ける際のご案内
千葉県内の医療機関において、「子ども医療費助成受給券」と「健康保険の資格情報を証明する書類(マイナ保険証や資格確認書)」を提示することで、助成を受けることができます。
令和8年度より、千葉県内の対象医療機関において、マイナ保険証を医療費助成の受給者証(子ども医療費助成受給券)として利用できるようになりました。
詳しくは下記のページをご覧ください。
なお、千葉県外の医療機関を受診した際は、償還払いの手続きをすることで後日払い戻しが可能です。
医療機関において助成を受けることはできませんので、ご注意ください。
詳しくは以下の「償還払いの手続きについて」をご覧ください。
申請手続きについて
申請は以下の窓口でご対応しております。
| 名称 | 電話 |
|---|---|
| 大原庁舎 子育て支援課 子育て支援班 | 0470-60-1120 |
| 夷隅庁舎 地域市民局 地域市民班 | 0470-86-2111 |
| 岬庁舎 地域市民局 地域市民班 | 0470-87-2111 |
出生や転入など新規申請の場合
【提出書類】
- 子ども医療費助成受給券交付申請書(市ホームページよりダウンロード可能)
- 子どもの加入医療保険情報確認書類(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
- その他、市が必要と判断した書類等
(注意)
- 加入医療保険情報確認書類については、「保険者の名称、記号番号、適用開始年月日等」を確認するため、マイナポータルの医療保険の資格情報画面のご提示でも可能です。
- 出生で子ども本人の加入医療保険情報確認書類がない場合は、扶養予定の父母等のものでも可能です。
変更等の手続き
以下に該当する場合は、すみやかに手続きを行う必要があります。
- 保護者や子どもの住所が変わったとき。(他の市町村や海外への転出を含む)
- 保護者や子どもの氏名が変わったとき。
- 生活保護を受給することになったとき。
- 加入医療保険が変わったとき。
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を擁護していた配偶者がいなくなったとき。
- 受給券を破損、紛失したとき。
- その他、市が必要と判断したとき。
償還払いの手続きについて
千葉県外の医療機関を受診したなど、以下に該当する場合等は、償還払いの申請をすることにより助成金の払い戻しを受けることができます。
- 千葉県外の医療機関を受診した場合。
- 受給券を忘れた等の理由により、受給券を提示せずに医療機関を受診した場合。
- 健康保険適用対象の治療用補装具や弱視用眼鏡等を作成した場合。
申請について
【提出書類】
- 子ども医療費助成金交付申請書(市ホームページよりダウンロード可能)
- 医療機関の領収書(原本)
- 子どもの加入医療保険情報確認書類(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
- 子ども医療費助成受給券
- 保護者名義の口座情報(通帳、キャッシュカード等)
- その他、市が必要と判断した書類等
(注意)
- 領収書は受信者氏名、医療保険総点数、領収金額、診療年月日、医療機関名の記載があるもの。
- 領収書(原本)は原則として返却しておりません。
- 加入医療保険情報確認書類については、「保険者の名称、記号番号、適用開始年月日等」を確認するため、マイナポータルの医療保険の資格情報画面のご提示でも可能です。
- 口座情報については、申請者と口座名義人が同一である必要があります。
その他の書類が追加で必要となる場合
市への申請前に、ご加入の健康保険組合等でのお手続きが必要です。書類が揃いましたら、申請をお願いします。
【医療機関窓口で全額(10割)を負担した場合】
- 健康保険組合等が発行する「支給決定通知書(原本)」
【治療用補装具や弱視用眼鏡等(健康保険の適用対象に限る)を購入した場合】
- 健康保険組合等が発行する「支給決定通知書(原本)」
- 医師が発行する「医師の診断書、作成指示書、制作指示装着証明書」(写し)
健康保険組合等に領収証等を提出した場合は、市に申請する書類は写しで構いません。
申請期限と振込時期
【申請期限】
医療費を支払った日の翌日から起算して2年以内に手続きする必要があります。
【振込時期】
申請した月の翌々月末に指定口座へお振込みいたします。
受給券の更新について
受給券の有効期限は7月31日(高校3年生相当の場合は3月31日)までとなります。
8月1日から有効な受給券は、自動更新により7月下旬に郵送します。
原則、更新の手続きは不要ですが、下記に該当する方は別途手続きが必要になる場合があります。手続きが必要な方には個別にご案内をいたします。
- 保護者の住民登録がいすみ市外にあり、市町村間情報連携による所得照会ができない方。
- 保護者の所得が未申告の方。
- その他、市が必要と判断した方。
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2024年08月01日