児童手当
児童手当の制度が改正されました(令和6年10月分から)
令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、制度の内容が下記のとおり改正されました。
【制度の改正内容】
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童の年齢が「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
- 第3子以降の手当額が「月30,000円」に増額
- 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
- 支給回数を年6回に変更(偶数月)
現況届の提出が原則不要となりました(令和4年度から)
「現況届」とは、毎年6月1日時点の状況を把握し、6月分(8月支給分)以降の児童手当の受給要件を満たしているかどうかを確認するものです。
令和4年度から一部の方を除き、現況届が原則不要となります。
引き続き現況届の提出が必要な方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地がいすみ市でない方
- 戸籍や住民票がない児童を養育している方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設・里親の方
- 第3子加算を受けてい児童の兄姉等のうち、学生以外の者がいる方
- その他、いすみ市から提出の案内があった方
対象者については、6月上旬までに送付をさせていただきます。
制度の目的
- 家庭等における生活の安定
- 次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること
支給対象者
- いすみ市にお住まいで0歳から高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
- 外国人の方は、上記に加え受給者及び子どもの在留資格、住民票のある方
父母のうち家計の主たる生計維持者が受給者となります。
(共働き等の場合、収入が恒常的に多い方や子どもの健康保険の被保険者であること等を考慮する。)
(注意)公務員の方は勤務先からの支給となります。勤務先の担当部署へご確認ください。
支給について
支給時期
偶数月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
(例)6月の支給日には、「4月分」・「5月分」の手当を支給します。
原則、支給月の「10日」頃に届け出のあった口座へ支給をいたします。
(注意)10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の平日に支給をいたします。
【支給開始】申請を行った日の属する月の翌月分からです。
【支給終了】支給すべき事由が消滅した日の属する月までです。
手当の月額
| 児童の年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
| 0歳から3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳以上から高校生年代まで | 10,000円 | 30,000円 |
- 「第3子以降」とは、大学生年代(年齢が18歳年度末から22歳年度末まで)の子を含め養育している児童等を、年齢の一番高い者から数えて3人目以降の児童のこと。
- 大学生年代を児童数の計算の対象とする場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。
支給額(月額)の計算例
(例1)5歳、1歳の児童を養育している
5歳の子が10,000円(第1子)
1歳の子が15,000円(第2子)
支給合計額は25,000円
(例2)15歳、10歳、6歳の児童を養育している
15歳の子が10,000円(第1子)
10歳の子が10,000円(第2子)
6歳の子が30,000円(第3子)
支給合計額は50,000円
(例3)20歳、15歳、6歳の児童を養育している
20歳の子が0円(第1子)
15歳の子が10,000円(第2子)
6歳の子が30,000円(第3子)
支給合計額は40,000円
申請手続きについて
申請は以下の窓口でご対応しております。
| 名称 | 電話 |
|---|---|
| 大原庁舎 子育て支援課 子育て支援班 | 0470-60-1120 |
| 夷隅庁舎 地域市民局 地域市民班 | 0470-86-2111 |
| 岬庁舎 地域市民局 地域市民班 | 0470-87-2111 |
新規申請の場合
出生(第1子)や転入等により、新たに受給資格が生じたときは、15日以内に申請をお願いします。
手続きが遅れた場合、受給できない月が生じます。ご注意ください。
提出書類
- 児童手当認定請求書(市ホームページよりダウンロード可能)
- 受給者の加入医療保険情報確認書類(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
- 受給者の名義の口座情報が分かるもの(通帳、キャッシュカード等)
- その他、市が必要と判断した書類等
(注意)
- 加入医療保険情報確認書類については、「保険者の名称、記号番号、適用開始年月日等」を確認するため、マイナポータルの医療保険の資格情報画面のご提示でも可能です。
- 口座情報について、「配偶者名義」や「児童名義」では受付できません。
大学生年代の子を含めて3人以上の児童を養育している方の追加申請書類
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(市ホームページよりダウンロード可能)
市外に住民票がある支給対象児童(高校生年代以下の児童)を養育している方の追加申請書類
- 別居監護申立書(市ホームページよりダウンロード可能)
増額申請の場合
すでに児童手当を受給中の方で、出生(第2子)等により養育する児童が増えた場合は、15日以内に申請をお願いします。
手続きが遅れた場合、受給できない月が生じます。ご注意ください。
提出書類
- 児童手当額改定認定請求書・額改定届(市ホームページよりダウンロード可能)
- その他、市が必要と判断した書類等
その他の変更等の手続き
以下に該当する場合は、手続きを行う必要があります。
手続きが遅れた場合、受給できない月が生じることや過払い分を返還いただくこともあります。ご注意ください。
- 受給者や配偶者、児童等の住所が変わったとき。(他の市町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童等の氏名が変わったとき。
- 振込口座を変更するとき。(口座は受給者名義のものに限ります)
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象児童が減ったとき。
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を擁護していた配偶者がいなくなったとき。
- 受給者が公務員になったとき。
- 受給者が主たる生計維持者でなくなったとき。
- その他、市が必要と判断したとき。
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更新日:2026年08月28日