ひとり親家庭等医療費助成

更新日:2023年11月22日

市ではひとり親家庭等の方が安心して病院などで受診できるよう医療費の助成をしています。

ひとり親家庭等医療費とは

「父又は母が死亡又は生死不明の場合」「父母が婚姻を解消している場合」「父又は母が重度の障害の状態にある場合」「父又は母が法令により1年以上拘禁されている場合」「母が婚姻しないで生まれた児童を養育している場合」「両親のいない児童を養育している場合」等、いずれかに該当している家庭をいいます。

助成の対象

いすみ市内に住所があり、国民健康保険、社会保険などの健康保険に加入している次の方が対象となります。

  • 父又は母及び養育者
  • 父又は母及び養育者に扶養されている18歳になった日以後最初の3月31日までの児童(障害のある児童については20歳の誕生日前日まで)

次の方は対象にはなりません

  • 生活保護を受けている人
  • 児童福祉施設などに入所している人(里親、里子を含む)
  • 他の医療費助成事業により医療費の助成を受けている人

所得制限限度額

父・母・養育者及び配偶者・扶養義務者などの所得が制限額以上ある場合は、受けることができません。

所得制限限度額一覧
扶養親族等の数 本人所得 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得
0人 1,920,000円 2,360,000円
1人 2,300,000円 2,740,000円
2人 2,680,000円 3,120,000円
3人 3,060,000円 3,500,000円
4人 3,440,000円 3,880,000円
5人 3,820,000円 4,260,000円

受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育者の8割相当額を加算した所得額で決定されます。

自己負担金

入院 1日300円
通院 1回300円
調剤 無料

市町村民税所得割非課税世帯は無料

資格申請に必要なもの

毎年8月1日現在の状況を確認する為に事前に資格申請書を提出してください。この資格申請書によって認定された方が認定以降の給付申請をすることが出来ます。

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • ひとり親家庭等医療費等給付申請書
  • 医療費領収書

申請が医療機関に医療費等を支払った日の属する月の翌月から起算して2年を経過したときは支給されません。

登録内容に変更があった場合

次の場合は手続きが必要となりますので、子育て支援課、又は地域市民局地域市民班に、印鑑をお持ちになり変更届を提出してください。

  • 住所、氏名が変わったとき
  • 加入している健康保険が変わったとき
  • 児童福祉施設などに入所(又は退所)したとき
  • 生活保護を受給したとき

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子育て支援班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-60-1120
ファックス:0470-63-1252

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