児童手当

更新日:2024年02月06日

目的

児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定と、地代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上を図ることを目的としています。

支給対象者

  • いすみ市にお住まいで中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方
  • 外国人の方は、上記に加え受給者及び子どもの在留資格、住民票のある方

父母のうち家計の主たる生計維持者(共働き等の場合、収入が恒常的に多い方や子どもの保険証の被保険者など)が受給者となります。

公務員の方は勤務先からの支給となります。子どもの出生時や転居など事情等が変更した時は、勤務先の担当部署に確認してください。

支給額

児童一人あたり月額

18歳に達した最初の3月までの児童(高校生まで)が児童数の計算の対象になります。

  • 3歳未満 15,000円
  • 3歳以上~小学校修了前で第1子、第2子の場合 10,000円
  • 3歳以上~小学校修了前で第3子以降の場合 15,000円
  • 中学生 10,000円

所得制限限度額を超過している方

  • 一律 5,000円

所得制限・上限限度額

令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が表の所得制限限度額未満の場合は、児童手当が支給されます。所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合は、特例給付(児童1人あたり月額一律5,000円)が支給されます。

所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。

所得制限・上限限度額表

  所得制限限度額(円) 所得上限限度額(円)
扶養親族等の数 所得額(円) 収入額の目安(円) 所得額(円) 収入額の目安(円)
0人 6,220,000 8,333,000 8,580,000 10,071,000
1人 6,600,000 8,756,000 8,960,000 11,240,000
2人 6,980,000 9,178,000 9,340,000 11,620,000
3人 7,360,000 9,600,000 9,720,000 12,000,000
4人 7,740,000 10,020,000 10,100,000 12,380,000
5人 8,120,000 10,400,000 10,480,000 12,760,000

注意
1 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託 されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
2 収入額の目安は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
3児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要になります。
市県民税課税通知書等により、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に申請が必要です。

 

支払時期

年3回6月・10月・2月にそれぞれの前月分までを届出のあった口座に振り込みます。

手続きについて

提出書類

  • 児童手当認定請求書(本ページ下部または市役所窓口にあります)
  • 受給者の保険証
  • 印鑑
  • 受給者名義の口座が確認できる通帳またはキャッシュカード

現況届について

令和4年度から一部の方を除き、これまで毎年6月に提出していた現況届が原則不要となります。

なお、令和3年度以降、未提出の現況届がある場合、当該年度分の現況届は引き続き提出が必要となります。

引き続き現況届の提出が必要な方

1法人である未成年後見人
2里親や施設等受給者の方
3離婚協議中で配偶者と別居されている方
4配偶者からの暴力等により、住民票の住所地がいすみ市と異なる方
5支給要件児童の戸籍や住民票がない方
6その他いすみ市から提出の案内があった方

注意 提出が必要な方には、現況届を送付します。

 

申請・問い合わせ先

申請・問い合わせ先一覧
名称 電話
大原庁舎 子育て支援課 子育て支援班 0470-60-1120
夷隅庁舎 地域市民局 地域市民班 0470-86-2112
岬庁舎 地域市民局 地域市民班 0470-87-2113

申請書類

申請書類一覧
申請書類 届出理由
児童手当認定請求書(Excelファイル:59KB) 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合
児童手当・特例給付額改定請求書(Excelファイル:41KB) すでに手当を受給中の方で、養育する児童が増減した場合
児童手当氏名・住所等変更届(Excelファイル:35KB) 氏名、住所、支払金融機関等に変更がある場合
児童手当・特例給付受給事由消滅届(Excelファイル:41.6KB) 他市町村へ転出等で手当を受給する事由が消滅した場合
児童手当・特例給付別居監護申立書(Excelファイル:30.7KB) 単身赴任や児童の学業の理由で受給者と児童が別居している方のみ提出

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子育て支援班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-60-1120
ファックス:0470-63-1252

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