自立支援教育訓練給付金
母子家庭の母または父子家庭の父が、市の指定する教育訓練を受講し、修了した場合にその経費の60%が支給されます。(上限は就業年数×20万円、最大80万円。)雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給を受けることができる場合は、その支給額との差額支給となります。
支給対象者
母子家庭の母または父子家庭の父であって、現に児童(20歳未満)を扶養している者(所得制限あり)
対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座と、その他これに準じ市長が必要と認める講座
母子家庭の母または父子家庭の父が、市の指定する教育訓練を受講し、修了した場合にその経費の60%が支給されます。(上限は就業年数×20万円、最大80万円。)雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給を受けることができる場合は、その支給額との差額支給となります。
母子家庭の母または父子家庭の父であって、現に児童(20歳未満)を扶養している者(所得制限あり)
雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座と、その他これに準じ市長が必要と認める講座
更新日:2021年03月10日