新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となりました。
新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料免除・納付猶予特例申請手続きが、令和4年度分の申請をもって終了します。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除等の臨時特例措置が令和4年度分の申請をもって終了します
対象となる方
以下のいずれも該当する方が対象となります。
- 令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響で業務が失われた等により収入が減少した方。
- 令和2年2月以降の所得状況からみて、当年中の所得見込額が、国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる方。
所得見込額の計算方法
令和2年2月以降の任意の月(収入が最も低い月など)における所得額を12か月に換算し、見込の経費等を控除し算出します。
国民年金保険料免除基準相当とは
当年中の所得見込額が全額免除基準相当や一部免除基準相当に該当する場合に、それぞれの基準に該当する免除が適用となります。
免除等の判定においては、世帯主及び配偶者(納付猶予は配偶者のみ)も審査の対象となります。また、申請人本人のほか、世帯主や配偶者が免除申請の対象となる方の条件に該当するときも、この簡易な手続きによる申請ができます。
申請の対象となる期間
令和2年度(令和2年7月から令和3年6月)
令和3年度(令和3年7月から令和4年6月)
令和4年度(令和4年7月から令和5年6月)
申請に必要なものと申請方法
必要なもの
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用)
書式は下記リンクの日本年金機構ホームページからダウンロードしてください。(リンクをクリックすると外部サイトのウインドウが開きます。)
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(日本年金機構ホームページ)
申請方法
いすみ市役所の最寄りの庁舎にお持ち込みください。
また、千葉年金事務所へ郵送での手続きも可能です。
申請・問合せ先
いすみ市役所 市民課 国保年金班
〒298-8501
住所:千葉県いすみ市大原7400番地1
電話番号:0470-62-1115
いすみ市役所 岬地域市民局
〒299-4692
住所:千葉県いすみ市岬町長者22番地
電話番号:0470-87-2112
いすみ市役所 夷隅地域市民局
〒299-0192
住所:千葉県いすみ市国府台1524番地1
電話番号:0470-86-2112
千葉年金事務所
〒260-8503
住所:千葉県千葉市中央区中央港1-17-1
電話番号:043-242-6320
そのほかの問合せ先
ねんきんダイヤル(年金事務所の一般相談窓口)
- 電話:0570-05-1165
- IP・PHS専用:03-6700-1165
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更新日:2023年03月22日