新型コロナウイルス感染症に感染もしくは疑いのある、後期高齢者医療加入者に傷病手当金を支給します

更新日:2023年10月24日

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、後期高齢者医療加入者の方が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合にその療養のため労務に服することができなかった期間に傷病手当金を支給します。
(支給は一定の要件を満たした場合になります。)

支給要件

次の4つの条件をすべて満たす方

  1. 給与の支払いを受けている後期高齢者医療制度の加入者であること。
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと。
  3. 3日連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から令和5年5月7日(令和5年3月31日より期間が延長されました)までに新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者。
  4. 給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。

支給対象期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、その労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(最長1年6か月間)

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×日数

ただし、給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。

申請書類

千葉県後期高齢者医療広域連合または市民課 国保年金班までご相談ください。

申請・問合せ先

  • 市民課 国保年金班 電話 0470-62-1115
  • 夷隅庁舎 夷隅地域市民局 地域市民班 電話 0470-86-2112
  • 岬庁舎 岬地域市民局 地域市民班 電話 0470-67-2112
  • 千葉県後期高齢者医療広域連合 資格保険料課 電話 043-308-6768

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 国保年金班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400-1

電話番号:0470-62-1115
ファックス:0470-63-1252

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