生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!

更新日:2026年08月31日

改正道路交通法施行令の施行により、令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が

60km/hから30km/hに引き下げとなります。

特に道幅が狭い道路の最高速度が引き下げとなりますので、より一層安全運転を心がけましょう!

※ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常に利用されるような道路のことをいいます。

法定速度30キロメートル毎時ポスター

法定速度が時速60キロメートルのままの道路

下記の道路における自動車の法定速度は、引き続き、60km/hです。

・道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路

・道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

・高速自動車国道路のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの

・自動車専用道路

※道路標識により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

ドライバーの皆様へ

最高速度規制は、交通の安全と円滑を図り、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守るために実施しているものです。

決められた速度の範囲であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。

詳細につきましては、警察庁・千葉県警察ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課 消防安全班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-2000
ファックス:0470-63-1252

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