指定給水装置工事事業者の指定の更新制度の導入について
指定の有効期間が、無期限から5年間ごとの更新制に変わりました。
平成30年12月12日に「水道法の一部を改正する法律」が公布され、水道法第25条の3の2に、指定給水装置工事事業者の指定の効力は、5年ごとに更新を受けなければ失効する旨が新たに規定されました。
改正水道法は令和元年10月1日に施行され、いすみ市水道事業の指定を受けた指定給水装置工事事業者の方及び既に指定を受けている事業者の方は、指定の有効期間が経過する前に、更新の手続きを行っていただく必要があります。なお、既に指定を受けている事業者の方は、政令により指定を受けた時期によって経過措置が設けられます。
(以下の案内文のとおり)
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更新日:2022年06月15日