新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯等に係る国民健康保険税の減免について

更新日:2022年06月27日

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入・給与収入等が前年より一定程度減少した世帯の方は、申請により、一定の基準を満たす場合、国民健康保険税が免除又は減額となります。なお、申請書や添付書類に不備がありますと減免審査の遅延を招くおそれがあるため、必ず下記事項の全てをご確認の上で申請をお願いします。

また、今後国や県から示される基準等の改正に伴い、一部内容が変更となる場合がありますので、ご了承をお願いします。変更が生じた場合は、本ホームページでお知らせします。

 

対象世帯

 次の(1)又は(2)に該当する世帯の方は、申請により、国民健康保険税が免除又は減額となります。

  • (1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
  • (2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の1.から3.の全てに該当する世帯
    1. 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
    2. 世帯の主たる生計維持者の令和3年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)1,000万円以下であること。
    3. 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。

注意事項

  1. 主たる生計維持者とは、世帯主又は同一世帯内の国民健康保険加入者であり、その世帯の生計を主に維持している者をいいます。
  2. 死亡について、死因が新型コロナウイルス感染症であることを死亡診断書等で確認できることが必要です。
  3. 重篤な傷病とは、1か月以上の治療を有するなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合のことをいいます。
  4. 保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額には、国、都道府県や市町村から支給される各種給付金(特別定額給付金・持続化給付金等)は含めません。
  5. 国、都道府県や市町村から支給される各種給付金(特別定額給付金・持続化給付金等)は、事業収入等の計算に含めません。
  6. 主たる生計維持者及び国保加入者全員の令和3年の所得が確定しないと減免額の計算ができませんので、所得の申告がお済みでない方は申告をしてください。
  7. 令和3年度相当分保険税に係る減免申請の際は、令和2年と令和3年との収入を比較し、減免額の算定基準は、令和2年の所得を用います。
  8. 国保資格取得の届出を適正な時期に行わず、前年度に遡りで保険税が課税される場合、減免対象から外れる場合があります。

減免額の算定方法

上記対象世帯の(1)に当てはまる世帯

全額

上記対象世帯の(2)に当てはまる世帯

1表で算出した対象保険税額に、2表 の令和3年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

〔計算式〕対象保険税額(A×B/C) × 減額又は免除の割合(d) = 減免額

1表

対象保険税額=A×B/C

  • A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
  • B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
  • C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年の合計所得金額

2表

令和3年の合計所得金額の区分に応じた減免割合
令和3年の合計所得金額 減額又は免除の割合(d)
300万円以下 10分の10
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2

注意事項

  1. 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部が免除(dが10分の10)になります。
  2. 1表のBが0円もしくはマイナスになる場合は、減免額はありません。
  3. 非自発的失業者(会社都合等やむを得ない理由により離職した方)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる方については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより保険税の軽減を行うため、新型コロナウイルスによる減免は行いません。
    非自発的失業者(会社都合等やむを得ない理由により離職した方)の保険税軽減に該当する場合は、非自発的失業者の保険税軽減申告をしてください。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事業収入等の減少が見込まれる場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定します。
    • ア. 1表のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用います。
    • イ. 2表の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用います。
    • なお、新型コロナウイルスによる減免の申請を行った後に非自発的失業者の保険税軽減制度に該当することが判明し、非自発的失業者の保険税軽減申請を行う場合は、新型コロナウイルスによる減免を取り消すことになりますので、ご注意ください。

減免対象となる保険税

令和4年度分の保険税であって、減免申請時において令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が到来するもの

注意事項

  • 令和4年度分の納税通知書は、令和4年7月13日(水曜日)に発送いたします。

申請方法

 下記「提出していただく書類」を確認の上、減免申請書等をページ下部の添付ファイルより印刷、記入し、必要書類と併せていすみ市役所(大原庁舎)税務課課税班へ提出(郵送可)をお願いします(印刷環境がない方は、申請書等を郵送いたしますのでご連絡ください)。

注意:令和4年度分の減免申請は、保険税の納税通知書がお手元に届いてから速やかに申請してください。

提出していただく書類

全ての方が提出する書類

いすみ市国民健康保険税減免申請書(ページ下部の添付ファイルよりダウンロードしてください。)

減免理由ごとに追加して提出する必要がある書類

1.主たる生計維持者が死亡した世帯

  • 死体検案書又は死亡診断書(に準じる医師による証明書)など新型コロナウイルスにより死亡した事実が確認できるもののコピー

2.主たる生計維持者が重篤な傷病を負った世帯

  • 医師の診断書(今後の就労が困難である又は1か月以上の治療を有する旨の記載があるなど、重篤な傷病を負ったことが確認できるもの)のコピー

3.主たる生計維持者の収入が10分の3以上減少することが見込まれる世帯

  • 新型コロナウイルス感染症の影響による減収申出書(ページ下部の添付ファイルよりダウンロードしてください。)
  • 令和3年分の確定申告書(控)や源泉徴収票など、令和3年中の収入と所得が確認できるもののコピー(当市税務課により課税状況が確認できない場合は、確定申告や住民税の申告が済んでいる場合でも必要となります。)
  • 国、都道府県や市町村から各種給付金(特別定額給付金・持続化給付金等)を受給している場合は、令和3年分の決算書、収支内訳書など事業収入等のうち、各種給付金の収入状況が確認できるもののコピー
  • 令和4年分の売上台帳、給与明細、給与振込額が分かる預金通帳など、令和4年中の収入が確認できるもののコピー(申請日までに確定している月の分の資料すべてが必要です。)
  • 保険金や損害賠償等により補填される金額がある場合には、その金額がわかるもののコピー

注意:上記3のうち、主たる生計維持者が廃業や失業した世帯については、追加で下記書類も提出してください。

  • 廃業の場合は、廃業届など公的に交付される書類であって事実確認が可能なもののコピー
  • 失業の場合は、雇用保険受給資格者証、退職証明書など退職年月日が分かるもののコピー

お願い

上記必要書類を必ず提出してください。ご提出いただいた書類が不足又は記入内容に不備がある場合は、減免の審査ができないため、書類一式を返却させていただく場合があります。
いすみ市国民健康保険税減免申請書に、日中連絡がとれる電話番号を必ず記載していただくようお願いいたします。
添付書類の返却は行いませんので、ご了承の上、申請をお願います。

提出及び郵送先

〒298-8501 いすみ市大原7400番地1 いすみ市役所 税務課 課税班 国保減免担当

審査結果については、申請書類を市が受領してから翌月に減免決定通知にて結果(決定・却下)通知します(書類に不備がある場合を除く。)が、申請件数によっては、大幅に遅れる可能性があります。また、審査結果が通知されるまでの間に、督促状が送付される可能性があります。あらかじめご了承いただきますようお願いします。

添付ファイル

 減免申請書、減収申出書及び記載例は、次のファイルよりダウンロードできます。なお、印刷環境がない方は、申請書等を郵送いたしますのでご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400-1

電話番号:0470-62-1116
ファックス:0470-63-1252

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