給水装置の管理

更新日:2024年10月03日

給水装置とは

 水を供給するために、市が布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する蛇口等の給水用具のことです。

給水装置の管理区分(修繕の範囲)

排水管と給水管の配管図、及び管理区分についての説明図

概要

 道路に布設されている配水管から民地内に設置されている水道メーターまでを、水道課で修繕し、水道メーターからお客様の蛇口側は、給水装置の使用者または所有者(お客様)が修繕します。

(注意)お客様で誤って管を破損してしまった場合等、お客様負担で修繕していただくこともあります。

宅内漏水の確認方法

 水道メーターから宅内側の蛇口(トイレや庭の蛇口も含みます)が全て閉まっている状態で、水道メーターのパイロットマークが少しでも回っている場合、漏水している可能性があるため、指定給水装置工事事業者に修繕依頼をしてください。

パイロットマークがどこにあるかを黒い矢印で示した水道メーターのアップの写真

この記事に関するお問い合わせ先

水道課 水道施設班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400番地1

電話番号:0470-62-1384
ファックス:0470-63-1252

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