新型コロナウィルス感染症の影響により水道料金の支払いが困難な方へ

更新日:2021年03月10日

 新型コロナウィルス感染症の影響により、水道料金を一時的に支払うことが困難な場合は、申請することにより、支払猶予出来る場合がありますので、ご相談ください。

個別の事情

(ケース1) 使用者ご本人又はご家族が病気にかかった場合

使用者ご本人または生計を同じにするご家族が新型コロナウィルス感染症にかかった場合

(ケース2) 事業を廃止し、又は休止した場合

使用者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業した場合に、水道料金が一時支払いできない場合等

猶予が認められると…

  • 原則、1年間猶予が認められます。
  • 給水停止が猶予されます。

この記事に関するお問い合わせ先

水道課水道業務班

〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400-1

電話番号:0470-62-1384
ファックス:0470-63-1252

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