子育て・教育
児童扶養手当
大事なお知らせ
- 児童扶養手当の受給資格のある方(支給停止中の方も含む)は、毎年8月に現況届の提出が必要です。提出がない場合、8月以降の手当は支給停止となりますので、期日までに提出をお願いします。
☆マイナンバーカードを使って、ご自宅のPCやスマホから「児童扶養手当現況届」のオンライン申請ができます。
利用はこちらのサイトから →https:/app.oss.myna.go.jp/Application/search
※申請にはマイナンバーカード及び次の機器が必要です。
PCの方...マイナンバーリーダ スマートフォンの方...対応機種のスマートフォン - 児童扶養手当の支給月額が、平成30年4月分(8月振込分)の手当から改定となりました。
※支給対象児童の加算額については平成28年8月1日より変更になりました。
児童扶養手当とは?
離婚・死亡・遺棄などの理由で父又は母の一方のみの養育を受けているひとり親家庭の児童の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。(所得制限があります)
支給要件は?
日本国内に住所があって、次の支給要件のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している父又は母、もしくは、父又は母に代わって児童を養育している場合に支給されます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害の状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父母ともに不明である児童(孤児など)
次に該当する場合は受けられません
- 受給者の公的年金等給付額が児童扶養手当より高いとき。
- 児童が児童福祉施設などに入所したり里親に預けられたとき。
- 申請する方が婚姻の届け出がなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係)があるとき。
- 申請する方の住所が国内に無いとき
- 「支給要件に該当するに至った日」が平成15年4月1日時点で既に5年を経過しているとき
手当額(月額)は?
受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得等により決められます。
※個々の手当額については、いすみ市役所福祉課・夷隅地域市民局地域市民班・岬地域市民局地域市民班にお問い合わせください。
平成30年4月分(8月振込分)から
- 児童1人の場合
- 全部支給:42,500円、一部支給:42,490円~10,030円(所得に応じて決定)
- 児童2人目の加算額
- 全部支給:10,040円、一部支給:10,030円~ 5,020円(所得に応じて決定)
- 児童3人目以降の加算額
- 全部支給: 6,020円、一部支給: 6,010円~ 3,010円(所得に応じて決定)
受給するためには?
いすみ市役所福祉課・夷隅地域市民局地域市民班・岬地域市民局地域市民班へ申請が必要です。
申請手続きに必要なものは?
- 印鑑
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(離婚等の事由が記載されているもの)
*外国人の方は在留カード - 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍等記載のもの)
- 請求者名義の預金通帳
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- その他 状況により必要なもの
支給方法
手当は、市長の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
- 支給要件(離婚等)に該当してから平成15年4月1日までに5年を経過したときは手当を請求することができません。
支払は原則、4月、8月、12月にそれぞれの前月分までが支給されます。
- 12~ 3月分 4月11日
- 4~ 7月分 8月11日
- 8~11月分 12月11日
*振込日の11日が土・日や祝祭日にあたる場合は、金融機関の休日の前営業日となります。
お問い合わせ先
いすみ市役所 福祉課 子育て支援室 | 0470-60-1120 |
夷隅地域市民局 地域市民班 | 0470-86-2112 |
岬地域市民局 地域市民班 |
0470-87-2113 |
お問い合わせ | いすみ市役所 福祉課 | 電話番号はこちら | ![]() |
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