子育て・教育
児童扶養手当
平成22年8月1日から、父子家庭のみなさまにも児童扶養手当が支給されます。
児童扶養手当の支給月額が変更になります。
大事なお知らせ
- 父子親家庭に対する自立を支援するため、平成22年8月1日から父子家庭の父にも児童扶養手当が支給されます。
- 児童扶養手当の支給月額が、平成23年4月分(8月振込分)の手当より変更されます。
改正後 平成23年度(平成23年4月分から)
全部支給 41,550円
一部支給 41,540円から9,810円
2人目は5,000円
3人目以降は3,000円ずつ加算されます。
児童扶養手当とは?
児童扶養手当とは、離婚・死亡・遺棄などの理由で父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
支給要件は?
日本国内に住所があって、次の支給要件のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している父又は母、もしくは、父又は母に代わって児童を養育している場合に支給されます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害の状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父母ともに不明である児童(孤児など)
次に該当する場合は受けられません
- 児童が父又は母の死亡について支給される公的年金または遺族補償を受けることができるとき。
- 児童が児童福祉施設などに入所したり里親に預けられたとき。
- 児童が父又は母に支給される公的年金の加算対象になっているとき。
- 申請する方が公的年金給付を受けることができるとき(老齢福祉年金を除く)
- 申請する方が婚姻の届け出がなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係)があるとき。
- 申請する方の住所が国内に無いとき
- 「支給要件に該当するに至った日」が平成15年4月1日時点で既に5年を経過しているとき
手当額(月額)は?
受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得等により決められます。
※個々の手当額については、いすみ市役所福祉課・夷隅地域市民局地域市民課・岬地域市民局地域市民課にお問い合わせください。
平成23年4月分から
- 児童1人の場合
全部支給:41,550円、一部支給:41,540円~9,810円 - 児童2人以上の加算額
2人目:5,000円、3人目以降1人につき:3,000円
受給するためには?
児童扶養手当を受給するには、いすみ市役所福祉課・夷隅地域市民局地域市民課・岬地域市民局地域市民課へ申請が必要です。
申請手続きに必要なものは?
- 印鑑
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(離婚等の事由が記載されているもの) *外国人の方は外国人登録
- 請求書と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍記載のもの)*外国人の方は登録原票記載事項証明書
- 請求者名簿の預金通帳
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- その他 状況により必要なもの
支給方法
手当は、市長の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
- 市長の認定を受けた方は、毎年8月に現況届を提出していただくことになります。
- 現況届を提出していただかないと、8月以降の手当を受けることができません。
- 2年間未提出のままですと手当が受けられなくなります。
- 支給要件(離婚等)に該当してから平成15年4月1日までに5年を経過したときは手当を請求することができません。
支払は原則として、4月、8月、12月にそれぞれの前月分までが支給されます。
- 12~ 3月分 4月11日
- 4~ 7月分 8月11日
- 8~11月分 12月11日
*振込日の11日が土・日や祝祭日にあたる場合は、金融機関の休日の前営業日となります。
障害基礎年金の子の加算の制度の変更
両親のいずれかが障害基礎年金を受給している世帯について、これまで、障害基礎年金の子の加算になっているお子さんは児童扶養手当の対象外となっておりましたが、平成23年4月より障害基礎年金の子の加算月額と児童扶養手当支給月額を比較して、一人一人金額の多い方を受給できるようになりました。
これまでお子さんが障害基礎年金の子の加算対象になっていたことで児童扶養手当を受給されていなかった方は、児童扶養手当を受給できる可能性がありますので、一度ご相談ください。
障害基礎年金の子の加算月額
一人目 18,916円
二人目 18,916円
三人目 6,300円
・障害基礎年金の子の加算月額が児童扶養手当支給月額より多い場合⇒障害基礎年金の子の加算を受給
・児童扶養手当支給月額が障害基礎年金の子の加算月額より多い場合⇒児童扶養手当を受給
*児童扶養手当と障害基礎年金の子の加算は、二重に受けることができないため、一人のお子さんに対してどちらか一方のみの支給となります。児童扶養手当の支給対象となるお子さんは障害基礎年金の子の加算の対象外となります。
*ひとり親家庭の方は今回の制度変更には該当いたしません
お問い合わせ先
| いすみ市役所 福祉課 | 0470-62-1117 |
| 夷隅地域 市民局 地域市民課 健康福祉班 | 0470-86-2112 |
| 岬地域 市民局 地域市民課 健康福祉班 (岬ふれあい会館内) | 0470-87-8786 |
| お問い合わせ | いすみ市役所 市民生活部 福祉課 | 電話番号はこちら | ![]() |
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