環境・観光・地上デジタル
屋外広告物
お問い合わせ先
| 大原庁舎 都市整備課 | 0470-62-1204 |
市内において、屋外広告物を掲出しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。許可を受けた広告物を変更したり、改造しようとするときも同様です。(ただし、自家用広告物は、表示面積により適用除外があります。)
許可の有効期限そのほか詳しいことは、上記までお問い合わせください。
| お問い合わせ | いすみ市役所 産業建設部 都市整備課 | 電話番号はこちら | ![]() |
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| 大原庁舎 都市整備課 | 0470-62-1204 |
市内において、屋外広告物を掲出しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。許可を受けた広告物を変更したり、改造しようとするときも同様です。(ただし、自家用広告物は、表示面積により適用除外があります。)
許可の有効期限そのほか詳しいことは、上記までお問い合わせください。
| お問い合わせ | いすみ市役所 産業建設部 都市整備課 | 電話番号はこちら | ![]() |
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