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屋外広告物

お問い合わせ先

大原庁舎  都市整備課 0470-62-1204

市内において、屋外広告物を掲出しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。許可を受けた広告物を変更したり、改造しようとするときも同様です。(ただし、自家用広告物は、表示面積により適用除外があります。)
許可の有効期限そのほか詳しいことは、上記までお問い合わせください。

お問い合わせ いすみ市役所 産業建設部 都市整備課 電話番号はこちら お問い合わせ
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