福祉・保険
高齢者の肺炎球菌予防接種費用助成について
肺炎球菌の予防接種とは
肺炎による全死亡者数の約9割は65歳以上です。
新型コロナウイルス感染拡大の状況化において、肺炎球菌の予防接種は、肺炎の感染と重症化を予防するための有効な方法です。
肺炎球菌予防接種の再接種を受ける場合は、5年以上の十分な間隔が必要です。
ワクチン接種費用の助成について
市では、高齢者の肺炎球菌予防接種費用のうち、2,000円を助成します。
予防接種の取り扱いについて、①定期接種、②任意接種の2種類があります。
①定期接種
<対象者>
市内に居住し、23価ワクチンでの肺炎球菌ワクチンを接種したことのない
以下の生年月日の方
・65歳 (昭和30.4.2~昭和31.4.1生)
・70歳 (昭和25.4.2~昭和26.4.1生)
・75歳 (昭和20.4.2~昭和21.4.1生)
・80歳 (昭和15.4.2~昭和16.4.1生)
・85歳 (昭和10.4.2~昭和11.4.1生)
・90歳 (昭和5.4.2~昭和6.4.1生)
・95歳 (大正14.4.2~大正15.4.1生)
・100歳(大正9.4.2~大正10.4.1生)
・60歳から64歳で心臓、腎臓、呼吸器の機能の障害、又はヒト免疫不全ウイルス
による免疫機能の障害を有する方(障害者手帳1級程度)
<接種期間>
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
<ワクチンの種類>
23価肺炎球菌莢膜多糖体ワクチン
<費用助成の方法>
対象者には「令和2年度 高齢者肺炎球菌感染症 予防接種予診票」をお送りしています。事前に医療機関にご予約の上、当日医療機関に予診票を提出することにより、会計時に助成額が控除されますので、差額分をお支払いください。生活保護受給者は市が全額負担します。接種料金は医療機関により異なりますので、ご確認ください。
市で発行した予診票を使用せず接種を受けた場合は、全額自己負担になります。予診票を紛失した場合は、接種前に健康高齢者支援課(大原保健センター)で予診票の再交付を申請してください。契約医療機関一覧は一番下をご覧ください。
②任意接種
<対象者>
以下のどちらにも該当する方
・市内に居住する令和2年4月1日において66歳以上の方で
上記の定期接種の対象外の年齢の方
・今までに肺炎球菌予防接種を接種したことがない方
(令和2年4月1日以降に初めて肺炎球菌ワクチンを受けた方)
※肺炎球菌予防接種に使用されるワクチンは現在2種類あります。国の定期接種に使用される23価ワクチンと、任意接種で使用可能な13価ワクチンです。過去にいすみ市の費用助成を受けたかどうかに関わらず、1度でも肺炎球菌予防接種を受けた方は今回の費用助成の対象外です。2回目の接種をご検討の方は、全額自己負担になります。副反応や接種間隔などについて、かかりつけ医にご相談ください。
※平成26年度~30年度までの間に、1度、定期接種の予診票を送付していますが、使用できませんので、今回の任意接種を希望する方は、「いすみ市任意の肺炎球菌予防接種受診券」を使用してください。
※生活保護受給者は市が全額負担します。
<費用助成期間>
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
(1)令和2年4月1日~9月30日までに肺炎球菌の予防接種を受けた方
→ワクチンの種類に関わらず、費用の還付をします。
<費用助成の方法>の(2)をご確認ください。
(2)令和2年10月1日~令和3年3月31日までに肺炎球菌の予防接種を受ける方
→国の定期接種に準じて、「23価ワクチン」に限り費用助成します。
<費用助成の方法>
(1)契約医療機関で受ける場合
対象者には「いすみ市任意の肺炎球菌予防接種受診券」をお送りしています。事前に医療機関にご予約の上、受診券を契約医療機関に提出することにより、会計時に助成額が控除されますので、差額分をお支払いください。契約医療機関一覧は一番下をご覧ください。
(2)契約医療機関以外での接種、または令和2年4月1日~9月30日までに受けた場合
医療機関に全額お支払いいただいた後、助成額の還付(払い戻し)をします。接種後速やかに還付の手続きに大原保健センターまでお越しください。
【手続きに必要なもの】:
・領収書(領収書がない場合は還付できません)
・診療明細書等の接種を受けたことが確認できる書類
(領収書で予防接種を受けたことが確認できる場合は不要)
・印鑑
・未使用受診券
・申請者(接種を受けた方)の振込先口座がわかる通帳
・本人以外の申請の場合は委任状
【還付の手続き期限】:令和3年3月31日まで
【還付の手続き場所】:大原保健センター(いすみ市役所大原庁舎内)
接種実施医療機関
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お問い合わせ | いすみ市役所 健康高齢者支援課 | 電話番号はこちら | ![]() |
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