福祉・保険
後期高齢者医療制度
平成20年4月1日から「老人保健制度」は、「後期高齢者医療制度」へ変わりました。
(1)対象となる方
- 75歳以上の方(75歳の誕生日から)
- 65歳以上75歳未満で一定の障害がある方(千葉県後期高齢者医療広域連合に届出をして、認定を受けた方)
(2)保険者証
- 1人に1枚交付されます。
- 保険証には自己負担割合(1割または3割)が明記されています。
(3)給付
- 医療機関等の窓口で支払う医療費は、1割負担(現役並み所得者は3割負担)となります。自己負担が限度額を超えた分は、高額療養費として支給されます。
- 入院時の食事療養費、入院時の生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、移送費及び高額介護合算療養費等の給付が受けられます。
- 被保険者が亡くなられたとき、葬儀を行った方に葬祭費5万円が支給されます。
- 被保険者の健康診査は、市が広域連合から委託され実施します。
(4)保険料
- 一人ひとりに保険料を納めていただきます。
- 原則として年額18万円以上の年金を受給されている方は、年金から天引きされます(特別徴収)。それ以外の方は、納付書により納めていただきます(普通徴収)。
特別徴収:年6回支給される年金から天引きされます。
普通徴収:納付書による納付や口座振替で納めてください。
(7月(第1期)~翌年2月(第8期)までの年8回)
普通徴収:納付書による納付や口座振替で納めてください。
(7月(第1期)~翌年2月(第8期)までの年8回)
【特別徴収の方は、平成21年4月分から「年金から天引き」と「口座振替」のいずれかの選択制となりました。】
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保険料は、加入者(被保険者)全員が負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、千葉県後期高齢者医療広域連合で決定します。
均等割額=1人当たり3万7,400円
所得割額=【(総所得金額-基礎控除額(33万円)】×7.29パーセント
※収入が公的年金額のみで、153万円以下の場合は、所得割額はかかりません。 - 所得の低い方は、世帯の所得水準に応じて保険料が軽減されます。
均等割額
| 軽減割合 | 世帯(加入者(被保険者)と世帯主)の総所得額など |
|---|---|
| 9割軽減 | 8.5割軽減に該当し、世帯内の加入者(被保険者)全員が年金収入80万円以下で他の所得がない世帯 |
| 8.5割軽減 | 世帯内の加入者(被保険者)全員と世帯主の所得金額の合計額が33万円以下の方 |
| 5割軽減 | 基礎控除額(33万円)+24万5,000円×世帯の加入者(被保険者)数(被保険者である世帯主を除く)を超えない世帯 |
| 2割軽減 | 基礎控除額(33万円)+35万円×世帯の加入者(被保険者)数を超えない世帯 |
※年金所得の場合、総所得金額から15万円が特別控除されます。
所得割額
所得割額を負担する方のうち、基礎控除後の総所得金額が58万円以下(年金収入で153万円から211万円まで)の方は、所得割額が5割軽減されます。
被扶養者だった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入する直前は、被用者保険(社会保険、共済組合、船員保険など)の扶養だった方は、保険料の所得割額はかからず、均等割額が9割軽減されます。
次のような場合は、届出をしてください。
| こんなときは届出を | 届出に必要なもの |
|---|---|
| 一定の障害のある方が65歳になったとき、または65歳を過ぎて一定の障害のある状態になったとき(後期高齢者医療制度へ加入する場合) | 障害者手帳または障害年金証書・健康保険証・印鑑 |
| 他の市区町村に転出するとき | 被保険者証 |
| 他の都道府県から転入してきたとき | 負担区分等証明書 |
| 生活保護を受けるようになったときや、健康保険の資格を失ったとき | 被保険者証・保護開始決定通知書・印鑑 |
| 死亡したとき | 被保険者証・印鑑 |
| 葬祭費の申請 | 葬儀を行った方(喪主)の預金通帳・印鑑・葬祭の領収書または会葬礼状(喪主の方の確認ができるもの) |
| 被保険者証を紛失・破損したとき | 印鑑・ご本人を確認できるもの(免許証・預金通帳など) |
被保険者証などの再交付や高額療養費などの受領には、本人確認をさせていただきます。代理人の場合は、代理人の身分確認と委任状が必要となります。
確認できるもの:運転免許証・パスポート・写真つきの住民基本台帳カードなど
| お問い合わせ | いすみ市役所 市民生活部 市民課 | 電話番号はこちら | ![]() |
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