福祉・保険
新型コロナウイルス感染症の影響により、65歳以上の介護保険料の納付が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合に、基準に該当する介護保険第一号被保険者に対して、申請に基づき、いすみ市介護保険料が減免されます。
減免対象者
①新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者
⇒ 保険料を免除
②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入(*)の減少が見込まれ、下記の⑴及び⑵の要件に該当する第一号被保険者
*事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)
⇒ 保険料を免除又は減額
【②に該当される要件】
⑴ 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の該当事業収入等の額の10分の3以上であること。
⑵ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
【減免額の算定と計算式】
〔表1〕で算出した対象保険料額に、〔表2〕の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
(A×B/C)×Ⅾ |
〔表1〕
対象保険料額=A×B/C |
A) 当該第一号被保険者の保険料額 |
B) 第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる 事業収入等に係る前年の所得額 |
C) 第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
〔表2〕
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(Ⅾ) |
200万円以下であるとき | 全額 |
200万円を超えるとき | 10分の8 |
(注)事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除。
減免対象となる保険料
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)がある保険料。
申請期限
令和3年3月31日
申請方法
必要書類を用意し、
「〒298-8501
千葉県いすみ市大原7400-1
いすみ市役所 健康高齢者支援課 介護保険班」へ郵送または持参してください。
申請に必要なもの
・介護保険料減免申請書
・収入等申告書
・申請書及び申告書に記載している添付書類
・印鑑(シャチハタ不可)
・介護保険 保険料決定(納入)通知書(普通徴収の方)
・介護保険料額決定通知書兼特別徴収開始通知書(特別徴収の方)
・身分証明書の写し(被保険者と生計維持者が異なる場合はそれぞれ必要です)
※申請書、申告書及び記載例は、次のファイルからダウンロードできます。
≪注意≫
提出書類の返却は行いませんので、ご了承の上、申請をお願いします。
提出書類に不備・不明がある場合は、指定した日時までに書類の再提出を依頼することになります。
なお、連絡が取れない場合、指定した日時までにご対応いただけない場合は、書類一式を返却させていただきます。
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お問い合わせ | いすみ市役所 健康高齢者支援課 | 電話番号はこちら | ![]() |
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